
No.4
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2023/03/14 00:25
わかりやすく教えて下さり、ありがとうございます。
いろんなご回答があり戸惑っていたのですが、あれから「無職でも家族が所得税を納めていれば医療費控除を受けられる」というFPさんのサイトを見つけ、安心しました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>私が支払っている生命保険料も合算して良いの…
あなた自身で払っている以上、原則として不可です。
扶養家族の分はうんぬんなんて条件はありません。
誤回答にご注意ください。
生命保険料医療費に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。
>「申告書第二表の所得から差し引かれる金額に…
どこに第二表なんて書いてあるの?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
第一表の (27) 欄ですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
しかし、これも上の生命保険料控除と同じで、誰が払ったのですか。
無条件で家族合算して良いわけではありませんよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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