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医療費控除について
旦那、会社員
私、パート(103万円以下の扶養内)
医療費が嵩んでしまいましたが10万円以下でした。
医療費控除の申請をして返ってくるのかわからず、とりあえずシミュレーションとして私の源泉徴収票でしてみました。
源泉徴収税額が0円で、結果も「納付額 0円」となっていたので返ってこないということでしょうか?
A 支払った医療費 92,563
B 保険金などで補てんされる金額 0
C A-B 0
D 所得金額の合計 285,844
E D×0.05 14,292
F Eと10万円の少ない方 14,292
G 医療費控除額 78,271
旦那の方でもシミュレーションしたかったのですが、旦那の会社から源泉徴収票をもらったことがありません。
旦那の会社は家族経営の小さな会社で、1月末に年末調整は返ってきています。
ネットでたくさん検索しましたが、確かめる方法がなくもうお手上げです...
どなたかわかる方がいらっしゃったらお願いいたします✨
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除というのは、医療費を返してくれる制度ではなく、
所得に課税される税金を軽減する制度なのです。
課税されていないと、返す税金もないということです。
ご主人は給与から所得税を納税しているから、ご主人が申告されても
よいと思いますが、ご主人の給与収入によります。
>A 支払った医療費 92,563
ということだと、
★ご主人は、給与収入290万以下でないと、
★医療費控除はできません。
給与収入290万で、合計所得は185万
185万×5%=92,500
を医療費から引くことになります。
63円が控除額なんですが、
ここから税額は軽減されません。
実質280万ぐらいなら。ってところですね。
280万以上だと申告は無意味です。
そのうえ、源泉徴収票がないとのこと。
でも、年末調整をやっているようですから、源泉徴収票がないはずは、
ありません!
源泉徴収票というのは、税務署や役所に提出するものです。
ご主人が受け取っていないだけです。
会社に言って、きちんともらってください。
ご主人は意識が薄いようですから、
奥さんの配偶者控除もきちんと申告されているか確かめる必要はありますよ。
いかがでしょうか?
とてもわかりやすい解説をありがとうございます!
あれから旦那に3回くらい催促をしましたが...全然ダメですね。
とても勉強になりました。
ありがとうございました!
No.9
- 回答日時:
あなたは所得税を払っていないわけで、控除ではなく還付される対象のものが無いわけ。
非課税の枠内なら、ダンナさんの扶養でしょ?
あなたの還付ではなくダンナさんの確定申告の対象でしょ。
いずれにせよ、その金額なら控除にはならない。
で、交通費、加えました?
自動車のガソリン代などは考慮されないから、何で通院したにせよ、すべて電車やバスなど公共交通機関の運賃で(もちろん往復で)計算するんですよ。
通勤や買い物のついででも、ダンナさんに送迎してもらっていてもかまわない。
(もちろん付き添い分は入れられないが)
通院の日数が多いとあと7500円くらいいきません?
交通費には証明や根拠はいらない。
運賃計算サイトで自宅と病院の最寄り駅間で検索して出た金額をそのまま記入してOK。
No.5
- 回答日時:
以下のe-Tax で計算してみてはいかがですか、収入によっては、医療費が10万円以下でも税金が還付されます。
・https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html
・確定申告書作成 → 作成開始 → 印刷して提出、、、、で申告書が作成でき、還付金額が明示されます。
No.3
- 回答日時:
医療費控除額の計算方法は合っていると思います。
その額を申告書に記入すればその分控除額が増えることになりますよね。
僅かな金額でも所得税還付には至りませんか?
一般的には源泉徴収票の所得金額から源泉徴収票の社会保険、地震保険、生命保険、
そして基礎控除38万円、そして医療費控除78271円を差し引いて、
千円未満切り捨てて、課税される所得金額が出ます。
おそらく金額的に5%で所得税額を算出。
復興特別所得税がこの額の2.1%になるのでその分も加算する。
源泉徴収票で支払い済みの所得税額との間におそらく僅かでしょうが還付額は出ませんか?
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C を 0 にしてしまいましたが、
92,563
の間違いです