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91歳の父親の医療費控除の申請です。所得は年金のみですが、申請自体できるのでしょうか?所得税の天引きがあるので、できると思うのですが、できるのであれば、ネットで入力してみたいな事が可能でしょうか?

A 回答 (4件)

できますよ。



下記から入力して確定申告書が
自動作成できます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

①年金の源泉徴収票が年明けに送って
きますので、その情報を入力します。

②下記にもとづき、医療費の領収書の
内容などを入力します。
通院に要した交通費なども計上できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28yokuaru/cat1/cat …

③その他に年金から天引きされていない
健康保険料等を社会保険料控除の欄で
入力します。

そうすると、源泉徴収された所得税からの
還付額が結果として出ます。

その結果を印刷、押印し、
・源泉徴収票、
・マイナンバー通知書コピー、
・身分証明書(免許証等)コピー、
・医療費領収書等の証拠書類
・控除証明書等
を添付し、
税務署に郵送あるいは持参し、提出。
あるいは郵送して下さい。

そうすると後日還付金が指定した
銀行口座に振り込まれます。

ポイントとしては、
・源泉徴収票の内容を必ず入力。
・医療費の領収書は漏れなく添付
 交通費などのかかった費用の記録を
 きちんとっておき、整理しておく。

流れとしては、こんな感じです。

それから、10万円以上というのは、
間違いです。気を付けて下さい。

下記、
『3 医療費控除の対象となる金額』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

所得の5%か10万円の少額の方と
(入院や手術等)給付金、
高額療養費で還付金など
医療費総額から引いた額が
医療費控除の金額となります。

例えば、老齢年金収入が
年間180万あり、お歳が65歳以上なら、
公的年金等控除120万あります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
所得は、
180万-120万=60万
となります。

この60万×5%=
★3万が差引く金額となりますので、
10万以下しかないから…
申告できないということは
ありません。

お間違いのないように。

いかがでしょうか?
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No3さんが詳しく書かれているとおりですが、少し補足します。



◆所得が年金だけの人であっても、所得税や住民税が引かれていれば、医療費控除が可能で(やって意味がある)、税金が還付されます。

下記参照;
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
(2) 公的年金等に係る確定申告不要制度
 平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
(注1) この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。

◆ところで、生計を一にしている親族であれば、だれの医療費であっても確定申告することができます。
もし、ご家族で、父上より所得の多い人(所得税率が高い人、税金を多く納めている人)がいれば、その人が確定申告したほうが、還付額は多くなります。

下記参照;
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
2 医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
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この回答へのお礼

済みません、お礼のご返事遅れました。有難うございました。

お礼日時:2017/11/12 12:17

年金はいくらあるのですか。



年金額 (源泉所得税や介護保険料その他を引かれる前) から 120万円を引き算した数字が、年金による「所得」額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

年金による「所得」の 5% 以上の医療費を父自身が払っていたのなら、どうぞ医療費控除の確定申告をしてください。

10万円以上でなく、「10万円または所得の 5%」のどちらか低いほうの数字を超えていれば良いのですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>ネットで入力してみたいな…

こちらですね。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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扶養家族の医療費控除は全員で10万円以上で可能です。


つまり10万1円以上かかっていても意味はない。10万円超えてれば良いだけです。

もしかして高額医療費控除のことを言ってますか?
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