
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3 Moryouyouです。
一部訂正します。すみません。
前回の回答で社会保険料の想定に
少し差があったと思われます。
健康保険組合によっては違いが
出ると思われますが、保険料の
上限額が設定されていて、
厚生年金の保険料は打ち止めに
なりやすいのですが、健康保険
の方は保険料がもっと高額に
なると思われます。
昨年の源泉徴収票にて社会保険料
をご確認ください。
また、確定拠出年金や企業年金等
では、自己負担分のあるものも
あり、それが社会保険料に加算
されます。
それらの考慮なしの前提ですと、
所得控除は以下を想定します。
所得税 住民税
①基礎控除 38万 33万
②扶養控除 38万 33万
③医療費控除 17万 17万
④社保控除 156万 156万【訂正】
⑤合計 249万 239万【訂正】
となります。
1208万-⑤239万
=⑥969万が住民税の課税所得
住民税率10%で
⑦96.9万が住民税の所得割
この20%がふるさと納税の
特例控除の上限です。
96.9万×20%
=⑧19.4万
となります。
⑨所得税では33%(所得税率)
⑩住民税では10%(税額控除率)
なので、逆算すると、
⑧19.4万÷(100%-⑨33%-⑩10%)+2000
≒⑪約34万となります。【訂正】
社会保険料が26万増えても
1万程度しか違いは出ませんが、
ふるさと納税で27万の試算をされた
経緯として、所得控除額が影響して
いると推測します。
医療費控除はあまり大きな影響は
ないと思います。
むしろ、扶養控除の対象者の年齢で
22歳と23歳では控除額が変わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
先述の社会保険料の加算分や生命保険料、
地震保険料も影響しますので、そのあたり
よく確認されてみてください。
いかがでしょうか?

No.3
- 回答日時:
医療費控除の話ですか?
ふるさと納税がいくらまでか?
ですか?
医療費控除は
医療費-10万-医療保険や給付金
が、所得控除額となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
最大の控除額を仮に設定すると
27万-10万=17万となります。
給与収入1450万
-給与所得控除242万
=給与所得1208万
所得控除は以下を想定します。
所得税 住民税
①基礎控除 38万 33万
②扶養控除 38万 33万
③医療費控除 17万 17万
④社保控除 130万 130万
⑤合計 223万 213万
1208万-⑤213万
=⑥993万が住民税の課税所得
住民税率10%で
⑦99.3万が住民税の所得割
この20%がふるさと納税の
特例控除の上限です。
99.3万×20%
=⑧19.8万
ふるさと納税は寄附金なので、
寄附金控除が別にあります。
寄附金控除額は以下の税率で
決まります。
⑨所得税では33%(所得税率)
⑩住民税では10%(税額控除率)
なので、逆算すると、
⑧19.8万÷(100%-⑨33%-⑩10%)+2000
≒⑪約35万となります。
医療費控除が減れば、ふるさと納税の
限度額は上がります。
ふるさと納税が27万は未だ範囲内です。
あと8万ぐらいはいける計算となります。
因みに医療費控除は確定申告が必須
なので、ふるさと納税のワンストップ
特例は使えません。確定申告でふるさと
納税の申告もすることになります。
ご留意ください。
明細を添付します。
いかがでしょうか?

No.1
- 回答日時:
医療費控除額の計算過程には、ふるさと納税(正確には寄付金控除)は無関係です。
医療費負担額の総額が27万円でしたら、10万円を引いた17万円が医療費控除額となります。
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