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医療費控除の申請をするにあたり、主人か私かどちらで申請した方がお得なのか教えていただきたいです。
主人の支払金額は560万、私はパートで116万でした。
どうぞよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    皆さん、さっそくご回答いただきありがとうございます。
    質問内容が不足すぎて申し訳ございません。
    医療費は、113000円くらいです。
    そして、主人、私とも支払ったのは大体半々くらいなのです。

      補足日時:2016/01/22 08:33
  • うーん・・・

    とても詳しいご回答を頂きありがとうございます。
    知識のない私に付け加えて教えて頂きたいのですが、主人の税率10%はどこから出てくる数字なのでしょうか?
    自分なりに調べてみると、所得税は20パーセント、住民税は10%かなと思ったのですが。。。
    もしよろしければ教えて頂けないでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/22 21:17
  • うーん・・・

    度々、ご親切にご回答いただきましてありがとうございます。
    10%の意味は理解できました。
    パソコンで私で申告しようと入力したところ、医療費控除約91000円に対し、還付される金額が1300円となっていました。
    所得税率5%をかけると4550円になると思うのですが、この「還付される金額」と、「所得税が減税される金額(4550円)」とは、また別のものなのでしょうか?
    さっぱり分からなくて・・・。
    申し訳ございませんが、またよろしければ教えて頂けないでしょうか?
    どうぞよろしくお願い致します。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/23 23:04

A 回答 (7件)

>所得税率5%をかけると4550円


>になると思うのですが、
>この「還付される金額」と、
>「所得税が減税される金額
>(4550円)」とは、
>また別のものなのでしょうか?

いいえ、合ってますよ。

私は素人なので、添付の自作EXCEL
では金額の四捨五入などの仕様が
分かっていないので誤差が出ますが
源泉徴収票で源泉徴収税額が
6600円ぐらいなら4700円程度の
還付となるはずです。

所得控除がいろいろあると
(●例えば社会保険料控除や
生命保険料控除などで
10万円程度の申告があるなど)
源泉徴収税額が1300円程度に
なっていてそれ以上還付する
ものがない。
といったことが想定されます。

源泉徴収票上、源泉徴収税額は
どうなっていますか?

他に想定されるのは、
先述の式ですと、
給与所得控除後の金額51万で
51万×5%=2.55万★
医療費11.65万-★2.55万=9.1万が
所得控除額となり、税率5%
(に復興特別税0.105%をプラス)
所得税約4700、住民税約9100
となるはずです。

源泉徴収票の金額内容をご提示
いただければ、なんとなく
分かると思います。

いかがでしょう?
「医療費控除の申請」の回答画像6
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何度もすみません。



一部言葉足らずの所が...A^^;)

他に想定されるのは、
先述の式ですと、
給与所得控除後の金額51万で
51万×5%=2.55万★
医療費11.65万-★2.55万=9.1万
ですが、
医療費控除として、
9.1万が確定申告の第一表に
表示されましたか?
医療費か差し引かれる金額が
どこかで食い違っているかも
しれません。

ということでした。
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この回答へのお礼

何度も何度もご丁寧な回答を頂き本当にありがとうございます。
Moryouyou様のおっしゃる通り、源泉徴収額が1300円でした。
それ以上還付するものがないということなんですね!
すっきりしました。
これで申告しようと思います。
この度は、いろいろとご親切に教えて頂き、本当にありがとうございました。
とても勉強になりました。感謝致します。

お礼日時:2016/01/24 10:54

No.4 Moryouyouです。



>主人の税率10%はどこから出てくる
>数字なのでしょうか?

給与収入からの税率の求め方は、まず

①給与収入-給与所得控除
=総所得を求めます。
562万×20%+54万が給与所得控除額
=166万です。
562万-166万
=394万(総所得)

給与所得控除は給与所得者の特権で、
収入に応じて勝手に経費とみなして
収入から控除してくれる控除制度です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

②さらに総所得から所得控除を引きます。
所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
総所得-所得控除
=課税所得
を求めることで、初めて所得税率が
決められます。
394万-150万=244万(課税所得)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

●この課税所得の金額に応じて税率が
変わるのが、日本の所得税の累進課税制度
なのです。

③課税所得×税率-控除額
=所得税が求まります。
244万×10%-97500
=146500(税額控除前所得税)

さらに税額控除という制度があり、
税額控除前所得税から税額控除を
引くことで、納税する所得税が
求まります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …

添付はご主人が医療費控除を申告した
場合の明細です。

いかがでしょうか?
「医療費控除の申請」の回答画像5
この回答への補足あり
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結論から言いますと、奥さんが申告


された方が得です。

少し端折りますが、
ご主人の場合ですと、
医療費11.3万-★10万=1.3万が
所得控除額となり、税率10%で
①所得税1300、住民税1300の
軽減となります。

奥さんの場合ですと、
医療費11.3万-★2.55万=8.75万が
所得控除額となり、税率5%で
②所得税約4500、住民税約8800の
軽減となります。

下記での
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
(2)10万円(の引き算の条件)
(注)その年の総所得金額等が200万円未満
の人は、総所得金額等5%の金額
で上述★の金額差が出るからです。

確定申告をすると、まず所得税が
引かれ、その後、今年の6月に
住民税が上記分安くなるという流れ
になります。

●但し、医療保険などの保険金などが
 もらえている場合、それも差し引く
 必要があります。

また医療費を支払った人が明確になって
いる場合、クレジットカードなどで名義
が明確ですと、●どちらかに寄せて
というわけにはいかないと思います。
現金であれば、支払われているのであれば
よいと思います。

奥さんの例を添付します。
源泉徴収票と所得税などの金額を下の方の
金額と確認してみてください。
(考慮漏れがあるかもしれませんので。)

いかがでしょう?
「医療費控除の申請」の回答画像4
この回答への補足あり
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所得の多いご主人が申告したほうが得です。


医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
ただ、夫婦であれば、まあ、どっちが申告してもいいでしょう。
夫で医療費控除の申告する予定で税務署に行ったら、ローン控除を受けていたため、妻で控除を受ければいい、と言われ申告したという人知っています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
主人よりも私で申告したほうが良さそうなのでそうしようと思います。

お礼日時:2016/01/22 21:27

>主人か私かどちらで申請した方が…



どちらで申請した方がって、無条件で任意に選択できるわけではありませんよ。
そもそも誰の医療費を誰が払ったのですか。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

この点をクリアできるなら、所得の多い方で申告するのがセオリーです。
ただし、

>主人の支払金額は560万、私はパートで116万…

夫が申告すれば、支払った医療費のうち 10万円は足切り。

妻が申告すれば、116万は「所得」51万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
なので、その 5%、25,500円だけが足切り。

支払った医療費の総額が書かれていないので、あとはご自分で判断してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。
自分で計算しましたところ、私で申請した方が良さそうでした。

お礼日時:2016/01/22 21:25

どっちでもいい

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/22 21:18

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