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「事業専従者」という意味がもうひとつ理解できませんので、ご教授いただけないでしょうか。

本人が白色確定申告をしている場合、この「白色申告者の事業専従者」に含まれるのでしょうか?

例えば、夫婦がまったく別々の個人事業をしており、夫婦がそれぞれに白色確定申告をしている場合で、妻の合計所得金額が配偶者特別控除を受けられる金額に下がった場合に、夫の確定申告時に配偶者特別控除を計上することは可能でしょうか。

A 回答 (1件)

>本人が白色確定申告をしている場合、この「白色申告者の事業専従者」に含まれるのでしょうか?



???
そうではありません。

「事業専従者」の定義:
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む事業に従事する者を「事業専従者」という。
根拠:所得税法第五十七条第三項

ですから夫婦の一方が事業主であり、他方がその事業に専従する(もっぱら、その事業に従事する)場合、他方は 「事業専従者」であると言います。なお、夫婦の一方が青色申告の事業主であり、他方がその事業に専従する(同)場合は、他方は 青色「事業専従者」であると呼びます。

夫婦が個人事業主である場合で、妻の合計所得金額が配偶者特別控除を受けられる要件を満たす年については、夫の確定申告時に配偶者特別控除を申告することが可能です。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
的確なご回答で、大変理解することができました。

主人は給与所得と事業所得とがあり、給与所得から源泉徴収を受けています。
が、妻の所得額が年度が明けないとはっきりしないために、
年末調整の時点では「白黒」つけることができません。
ですから、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、毎年外しておりますので、
給与所得の源泉徴収表に「控除対象配偶者有り」の印がありません。
このような事例でも、主人の確定申告時において、配偶者特別控除の適用は、受けることができるのですか?

お礼日時:2009/03/10 15:48

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