
日雇い派遣で働いている主婦で扶養内で働いています。
毎年、65万以内の収入と株の配当・売買の利益数万円の引かれた税金を確定申告して取り戻していました。
今まで派遣会社の源泉表に交通費は含まれていなかったのですが、2019年は交通費込みで支払合計が
651,517円になっていました。これで確定申告した場合、扶養を外れてしまう?住民税の支払い通知書が届く?主人の会社に連絡が行く?など何が今までと変わってしまうのでしょうか?
ちなみに2019年の株の配当・売買の利益の合計は16万円ほどでした。
不安で困っていますよろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No.6です。
補足しておきます。>これで確定申告した場合、扶養を外れてしまう?住民税の支払い通知書が届く?主人の会社に連絡が行く?など何が今までと変わってしまうのでしょうか?
あなたの場合、総所得金額が17万円ですから、かりに確定申告したとしても、ご主人の扶養から外れるようなことはありません。
また、あなたに住民税が課税されるようなことはありません。ご主人の所得税や住民税が増加するようなこともありません。
ご主人の会社に連絡が行くようなこともありません。
ご心配なく。
No.6
- 回答日時:
こんにちは~
>2019年の源泉徴収票の支払合計が「651,517円」
大丈夫。安心してください。
源泉徴収票の支払合計が「651,517円」であっても、給与所得控除「650,000」を差し引くと、残額、つまり給与所得は「1,517円」になります。
他方、株の配当・売買の利益の合計、つまり譲渡所得は「16万円」ですから、両方を加えても17万円になりません。
総所得金額が17万円なら、基礎控除38万円を差し引けないので、課税所得は「ゼロ」です。つまり、年間所得税は「0円」なので、昨年までと同じように確定申告をすれば、株の配当・売買の利益から差し引かれた所得税の全額が
戻ってきますよ。\(^o^)/
No.5
- 回答日時:
>2019年は交通費込みで支払合計が651,517円に…
交通費が非課税になるのは、給与本体と明確に区分されて支給されている場合のみです。
給与と一体で支給されている場合は、交通費部分も非課税とはなりません。
ということで、「給与所得」は 51,517円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>株の配当・売買の利益の合計は16万円ほど…
配当は総合課税、売買益は申告分離課税なので単純に足し算してはいけません。
まあ、少額なのでそれほど影響ありませんので良いこととし、「合計所得金額」は 21万円ほど。
>扶養を外れてしまう…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が昨年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
よって、夫は昨年分所得税 (および今年分住民税) で、配偶者控除を取ることは可能です。
>住民税の支払い通知書が届く…
これは届きますよ。
株で前払いさせられて住民税の、マイナスの納付通知書が来ます。
マイナスの納付、すなわち還付です。
>主人の会社に連絡が行く…
お書きの数字である限り、何もありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
結論から言えば、何も問題ありません。
・株の配当、譲渡益の税金は全部還付されますし、
・奥さんの所得では、非課税です。
・扶養からも所得38万以下で条件内です。
>日雇い派遣で
>毎年、65万以内の収入
給与収入でしょうから、
給与所得控除65万があるので、
給与収入65.2万-65万で、
所得は0.2万程度です。
>株の配当・売買の利益の合計は
>16万円ほどでした
合計所得は、
給与所得0.2万+配当/譲渡所得16万
=16.2万となります。
ご主人の配偶者控除の所得条件は
38万以下なので、
16万≦38万で、
問題ありません。
さらに、
所得控除の基礎控除が、
所得税で38万
住民税で33万
ありますから、
16万-38万(33万)≦0
となるので、課税所得は0
となり、非課税です。
住民税は、
所得28~35万以下が
非課税の条件です。
16万≦28万
なので、非課税です。
※お住いの地域により条件が変わります。
ですので、
所得税も住民税も非課税なので、
株の取引で源泉徴収されている
所得税、住民税は全て還付されます。
以上、いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
給与所得に関しては、給与所得控除65万が引けますから、基礎控除もあり所得税に関しては問題ありません。
社会保険の扶養の場合は、月収108333円が継続した場合に抜ける事になります。総額では判断できません。
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