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源泉徴収なしの特定口座で株式取引しています。
売買益に対しては都度源泉徴収されていませんが、配当金は源泉徴収されて入金されています。
売買の年間損益が損失の場合、確定申告すれば配当金の源泉徴収分は後日還付される、
また、配当信用調整金の支払いも有り、それを含めて年間損益がプラスの場合は、配当金の源泉徴収分は還付されず、通算後の売買益に対して課税される、
との認識で有っているでしょうか?

A 回答 (4件)

配当は、


1. 源泉徴収されたままおしまいにする
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでも選択可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>売買の年間損益が損失の場合、確定申告すれば配当金の源泉徴収分は後日還付される…

株以外は無職あるいはパート程度の低所得の方なら、2. 番で還付を受けることができます。

株売買の損失と配当金とを相殺したいのなら 3. 番です。
2. 番で申告しても相殺されませんのでご注意を。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>年間損益がプラスの場合は、配当金の源泉徴収分は還付されず…

普通に働いている方ならそうなります。
下手に 2. 番で申告すると追納が発生する可能性大です。

>通算後の売買益に対して課税される…

そのあたりは具体的に数字を出して試算、確定申告書の下書きをしてみないと、確実なことは言えません。

売買益でも配当でも、「所得控除の合計」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を上回る部分が課税対象になるだけなのです。

したがって、株以外に本業があるのか、無職やパート程度なのかで、還付になったり追納になったり変わってくるのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/12/04 12:55

配当金は投資される企業から投資家に支払われるもので、所轄税務署には支払調書を提出の上、税引き後金額として支払われます。


配当金を管理するは信託銀行で、取引による譲渡益とは区別され、投資家が指定する支払先に振り込まれます。
売買による損失を申告すると損失分の繰り越し控除が3年間適用でき、それにて損益通算が可能となります。
特定口座でお取引で、配当受領方式を株式数比例配分方式に設定して、損失で年を跨ぐと翌年初に前年配当から引かれた税金の還付が自動的に行われ、証券口座内に戻される仕組みがあります。

配当金を申告すると配当還付が受けられますが、還付を受けるので配当金が所得に組み込まれますので、住民税や健康保険料負担が上がることがあります。
還付を受けるも負担増となるとトータルでマイナスとなるのでそのあたりの計算をして申告しないといけません。

一般にベテランの投資家さんは年末までのポジション調整として、売却後の買い戻しで、ポジションは戻して損だけを浮き上がらせて還付税を受けます。
買い戻した時点で株は売る前と一緒で、還付税が戻ると資金が現状よりも増えてコストも下がるのでリバランスしながら還付金を受ける‟損出し”をされます。
配当申告は住民税や保険料負担増となる懸念があるので一般投資家の申告は少ないです。

株式投資は源泉分離課税ですので他の所得とは区別されますが、確定申告されて総合課税で申告しますと累進課税とは区別されますが、総所得により健康保険料と住民税の負担が増えることがあります。

確定申告では還付金も所得計算されますので特定口座源泉ありの方が手間が省けてメリットが高いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/12/04 12:56

配当金については、所得税(+復興税)と住民税が源泉徴収されます。



配当金は、企業への課税後から支払われるので、
配当時の所得税の課税は二重課税になることから、
確定申告をすればその一部が税控除(還付)されます。
住民税は次年度に支払うべきものの先払いになるので、
次年度の住民税がその分減額されます。

なお、株式の譲渡損失(赤字)は、
他の所得の黒字との通算はできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/12/04 12:56

間違っています。

調べればすぐ分かります。
税制の勉強してください。
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