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NOVA倒産により、受講料20万円程度の損失が出ました。

年末調整とか、確定申告とかで、この損失分を計上し、税金の還付を受けたり、何らかの優遇措置を受けられないでしょうか?

A 回答 (2件)

内容証明にて債権放棄すると可能らしいのですが、あらかじめ投函する書面を持参して税務署に相談されればいいと思います。



ちなみに知り合いの弁護士の話では、管財人費用と税・社会保険でほとんど財産はなくなるのが通例だそうです。

参考URL:http://www.ncn-t.net/kt-co/page034.html
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NOVAのホームページでは、


「前払金返還請求債権」や「解約金返還請求債権」への破産配当可能性は現時点では極めて乏しいと書かれています。

つまり100%返さないとは書かれていません。
返す可能性があり、損失と確定していません。
現段階では無理です。

また、確定しても政府が救済者への特別措置を決定しない限り無理だと思います。
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