プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お教えください。
95年に自宅マンションを3400万円で購入し、07年に2200万円で売却しました。
売却時ローンは無く、現在は実家に住んでおります。
売却マンションは48平米(登記簿)です。
当方会社員ですが、確定申告で給与所得から損失(売却損)を1年のみ控除できるのでしょうか。なお繰越控除等の特例は上記の状況では使えないもの理解しております。(尚、平成16年から譲渡損失の損益通算はできなくなったと書いてある本もあり混乱しております)
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

土地・建物等に係る譲渡損失については、損益通算(同じ年分の他の所得と相殺)することができなくなり、また、翌年以降に繰越して控除することも認められなくなりました。

(平成16年分以後の所得税及び平成17年度分以後の個人住民税について摘要されます)

またご質問者様の場合はご承知のとおり、「特定の居住用財産の譲渡損失についての繰越控除制度」についても、該当されないようです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3203.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

明解なご回答ありがとうございます。
損益通算等はできませんが、霧が晴れた
気持ちです。

お礼日時:2007/10/08 20:28

損益通算及び損失繰越は同じ条件です。

住宅ローン残高がないとのことなので、給与との通算はできないと思いますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すばやいご回答ありがとうございます。
確定申告し、所得税の還付を考えておりましたが、
やはり難しそうですね。

お礼日時:2007/10/07 15:24

1)減価償却相当分を控除して損失となるのか?


2)譲渡資産に係る住宅借入金等の残額があるのか?

質問内容からは2)が外れるようなので対象外と思います。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速お答えありがとうございます。
損失の繰越は不可ですね。
1)の減価償却相当分を控除後の損失は給与から差し引けると
理解してよろしいのでしょうか。

お礼日時:2007/10/07 11:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!