あなたの「必」の書き順を教えてください

サラリーマンです。源泉徴収ありの特定口座で株取引しています。
昨年、株で70万ほど損を出しましたので、損益通算しようと確定申告しました。

今年になって、税務署から書類がたくさん送られてきて、今年の深刻のやり方も書いてあるのですが、戻ってくる金額は、1万円程度です。

説明を見ると、給料の源泉徴収票も送らないといけないとか書いてあるし、株で儲けが出たら、扶養控除などに影響出る恐れもあるといううわさも聞いたりしたので、戻ってくる金額と、手間と余計な心配と考えると、もう、損益通算したくありません。
1万円戻ってこなくていいので、このまま放っておいて何事も無かったことに出来るのでしょうか?
来年からも書類がいっぱい送られてくるのでしょうか?

ちなみに、今年の申請で、給与明細の欄を一切書かずに出すというのはOKなのでしょうか?税法上、問題でしょうか?それくらいなら何とか出せそうなのですが・・・

A 回答 (4件)

>昨年、株で70万ほど損を出しましたので、損益通算しようと確定申告しました…



ちょっと日本語が理解しづらく、他の方も誤読しているように思われます。
「【一昨年】株で70万ほど損を出しましたので、損益通算しようと【昨年】確定申告しました。」
ですね。

>今年になって、税務署から書類がたくさん送られてきて、今年の深刻…

昨年は少し儲かって、一昨年の赤字と通算すると 1万円ほど還付されるということですね。

>株で儲けが出たら、扶養控除などに影響出る恐れも…

1万円還付ということは、84万ほど儲かったのですね。
(84 - 70)× 7% = 約 1万円

扶養控除の適否を判定する「合計所得金額」とは損益通算する前の所得金額なので、申告すれば、たしかに親 (夫婦間は違いますよ) は扶養控除を取れなくなりますし、あなた自身の住民税にも関わってきます。
逆ざやになる可能性は、じゅうぶんあり得ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>1万円戻ってこなくていいので、このまま放っておいて何事も無かったことに…

「特定口座源泉あり」とのことなので、それはかまいません。

>ちなみに、今年の申請で、給与明細の欄を一切書かずに出すというのは…

それはだめです。

>それくらいなら何とか出せそうなのですが…

ちょっと意味分かりませんけど、申告分離課税というのは総合課税分 (給与) も一緒に書き込みますけど税金の計算には関係ないですよ。
ひょっとして、年末調整で引かれた社会保険料控除か何かの「所得控除」をもう一度申告分離課税ほうにつけようとお考えですか。
それはだめですよ。
ただし、総合課税で引ききれなかった所得控除がある、つまり総合課税での源泉徴収額ゼロの場合にかぎり、申告分離課税から所得控除を引くことができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、回答ありがとうございます。
質問の日本語がおかしかったです。申し訳ないです。
おっしゃるとおり、一昨年損をして、去年10万円ほど儲けました。
去年の今頃、確定申告しましたので、今年もすれば去年源泉徴収された1万円ほどが戻ってくるはずです。

やはり扶養控除にかかわってくるのですね。住民税にまで・・
はやり申告はやめておきます。もっと戻ってくるなら、頑張って調べてみますが、1万円程度では、手間とリスクが大きすぎます。

分離課税で給与から引かれた税金まで戻してもらうことは出来ないはずなので、それは考えていませんでしたが、「じゃなんで給料を書く欄があるの?要らんやん」と思ってたのですが、扶養控除や住民税を変更するため情報が要るのですね・・・

いろいろ教えていただきありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2010/02/19 09:01

NO.2です。

申し訳ありません。
先の回答のうち、後半部分
「でも、給与所得があるので、一年間の損失は繰り越されるほどないでしょう(給与所得が70万円以下ではないと存じます)から、繰越控除も無縁だとなります。」
は読み飛ばしてください。間違った既述です。
株譲渡損の損益通算は、給与所得との損益通算はしません。
配当利益から損失を控除して残った損失額は翌年に繰り越して控除できます。
連年申告が要件ですので、今年の一万円はいらねぇと申告書の提出をしないと、一万円以上の損をしますね。
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「もう、損益通算したくありません。


それを言うなら還付申告書の提出をしたくない、が正しいでしょうね。
損益通算は所得計算する上での足し算引き算の問題です。
確定申告によって納税額がない場合には、申告義務がありません(所得税法120条)ので、面倒くさいならしなくても良いでしょう。
丸1日かかって一万円還付をうけて、扶養控除から外れる(還付申告を出して扶養控除などに影響が出ることはありえませんけどね)などの心配をするくらいなら、寝てたほうが良いという人間がいても、おかしいことではないです。タクシーに乗って万札を渡して「釣りはいらねぇー」という方もいるのですからね。
確定申告でなく「深刻」、扶養控除ではなく「不要控除」など、変換間違いで「確かにそのとおりだ」と思う事多しですね。
ただ、損失の繰越控除ができますので、一万円だけ「いらねぇやい、ばかやろ」という問題ではないです。
でも、給与所得があるので、一年間の損失は繰り越されるほどないでしょう(給与所得が70万円以下ではないと存じます)から、繰越控除も無縁だとなります。
給与明細の欄?ちと不明ですが、還付を受ける以上は何処の誰からいくら貰って源泉所得税をいくら払ってるという証明がないと「還付?だめ」ですよ。
めんどうなら、申告しなくても良いです。
税務署から送られてくる書類など捨ててしまってかまいませんね。
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この回答へのお礼

hata79さん回答ありがとうございます
まず質問の日本語がおかったため皆さんに誤解を与えたことをおわびします。
放っておいて大丈夫と聞き、安心しました。
書類がくるのはうっとうしいですが、自分でまいた種ですね。適当にすてておきます。

お礼日時:2010/02/19 08:51

株で源泉徴収ありの特定口座を持っているのなら、昨年70万損をしたのなら譲渡損失の繰越控除をしておくべきです。


 もし今年も株の取引をして70万の利益が出たとすると、確実に7万円の税金が源泉徴収されますが、損失の確定申告をしておけば来年の確定申告で今年の利益から取られた7万円の税金が戻ってきます。(3年間の繰越)
 面倒かもしれませんがこれをするのとしないのとではぜんぜん違います。税務署は税金を取ることには簡単に取れる仕組みを作りますが、取られた税金を取り戻すには面倒でもきちんとルールにのっとり請求(還付申告)すべきです。決して税務署からあなたの払った税金が戻りますとはいってきません。
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この回答へのお礼

p-tenshiさん、回答ありがとうございます
質問の日本語がおかしいですね。
皆さんに誤解を与えてすみません。
損したのは一昨年です。それで1年前にp-tenshiのおっしゃるような理由で確定申告したわけです。
今年は、10万円ほど利益が出たので、1万円ほど源泉徴収されてるわけですが、それをどうしようかということでした。

お礼日時:2010/02/19 08:46

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