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特定口座源泉有の口座で取引し、源泉徴収された分が3,800円ほどあります。
20万も利益を出すことがないと思ったので、途中からは特定口座源泉なしの口座を別証券会社に作り、こちらの方は損失が20,000円ほどでした。
(その後はNISAの口座でのみ取引しています)

最初に源泉徴収された分の3,800円は確定申告で戻ってきますか。
証券会社からの取引報告書はありますがこれを持って申告すればいいのでしょうか。

株は1年前に始めたばかりの素人で、専業主婦です。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

源泉徴収された税額が3,800円あったと


いうことは、
3,800円÷20.315%≒約18,700の利益
ですから、2万の損失で全て損益通算
できます。

確定申告後、1ヶ月程度で還付されるのは
所得税分15.315%の2,864円です。
その後今年後半、随分たってから、
住民税分の936円が還付されるでしょう。

因みに他に収入はないのですか?
そうであれば、あなた自身の所得控除が
適用できます。
①基礎控除38万(住民税で33万)
②社会保険料控除(国保や年金の保険料)
③配偶者控除、扶養控除、
④生命保険料控除
等々
少なくとも①の38万は誰でもあるので
38万以下は所得税はかからないのです。

確定申告は下記から入力すると楽ですよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
その結果を印刷、押印し、
・各証券会社の年間取引報告書
・給与収入等があれば、
 源泉徴収票、
・マイナンバー通知書コピー、
・身分証明書(免許証等)コピー、
・通帳(口座番号の分かるもの)、
・その他保険料の控除等があれば、
 証明書類を添付し、
税務署に郵送あるいは持参すれば
完了です。

一度試してみてください。
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございます。
所得は株の利益のみです。20万じゃなくて38万まで(住民税は33万)、所得税がかからなかったのですね。
生命保険料控除もあるのですが…今後特定口座の源泉なしで利益がでた場合その分も合算されるということですよね。

今はNISAの口座でのみ少額の取引をしているので、わずらわしい心配もないです。

必要な書類まで教えてくださって助かりました。

お礼日時:2017/02/22 21:53

最初の源泉徴収ありの口座のと、その後の源泉徴収なしの口座の両方の取引報告書があれば確定申告出来るでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。少額ですが手続きしようと思います。

お礼日時:2017/02/22 21:41

両者を通算した確定申告は可能ですが、


一方の損益と他方の損益の合算が益であればそれに課税されます。
なお、確定申告は、この2者だけが対象ではなく、すべての所得が対象です。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
所得は株の利益のみです。確定申告しようと思います。

お礼日時:2017/02/22 21:40

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