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確定申告についての質問です。

・3年前(平成19年分)の株式売却損失を繰り越している。
・平成22年は株式の購入・売却とも無し。
・株やETFを持っており、配当金を銀行口座への振込みで受け取っている。

という状況なのですが、平成22年に配当金を受け取った利益と3年前の損失を通算して
配当金にかかっていた税金の還付を受けることはできますか?

また、配当金から引かれた税額はどこを見たらわかりますか?
(振込み金額を0.9で割り戻せばわかるとは思うのですが、1円単位でズレが出たりすると面倒なことにならないかと心配しています。)

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>平成22年に配当金を受け取った利益と3年前の損失を通算して…



平成21年分から、配当所得も申告分離課税を選択できるようになりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

>配当金から引かれた税額はどこを見たらわかりますか…

配当金支払票 (正式名失念) が送られてきているでしょう。

>0.9で割り戻せばわかるとは思うのですが…

所得税分だけなので、0.9でなくさらにその 70% ね。

>1円単位でズレが出たりすると面倒なことにならないかと心配しています…

円未満のことまでうるさく言われません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

その後調べたところ、還付を受けるには、ご指摘の
「配当金の支払通知書」が必要(必須)なようです。

私は間抜けなことに、その支払い通知書は切り刻んで捨ててしまっていました。
なので、還付は受けられないということになりそうです。
アホです。。。

ともかく、ご回答ありがとうございました。
良い勉強になりました。

お礼日時:2011/02/28 00:23

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