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教えてください。
現在、パート勤めで60万円程度の収入があり、夫の配偶者控除を受けています。
株式取引で、特定口座(源泉徴収あり)を選択しており、売却益が50万円程度あります。
ですが、昨年は一般口座で売却損が60万円ほどあります。
確定申告をした場合、譲渡益に対しては税金を払わなくてよくなりますが、配偶者控除の方はどうなるのでしょうか?
損失を繰り越した場合、それは所得がなかったというふうに見なされるのか、それとも支払うべき税金を減額されることになるだけなのか、どちらなのでしょうか?
知っておられる方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんばんは。



前年以前から繰越した損失に対する考え方は
>支払うべき税金を減額されることになるだけ
ということになります。

(1)配偶者控除の適用があるのは、その配偶者の合計所得金額が
  38万円以下であることです。
  この「合計所得金額」とは、簡単に言うとその人の各所得区分
  (給与所得とか譲渡所得とか)の金額を合計したものですが、
  その際は前年以前から繰越された損失の金額があっても、
  その損失を控除しないで計算することになっています。

(2)ところで、上場株式等の売買に特定口座かつ源泉徴収口座を
  利用している時は、その株式の売却益ついては確定申告不要
  とされており、確定申告しない場合には配偶者の所得金額には
  含めないことになっています。
  ※このことからすると、質問者様の合計所得金額は0円となり、
   ご主人は配偶者控除の適用を受けられます。

(3)一方、「上場株式等の譲渡損失の3年間の繰越控除」は、
  当初の損失申告の翌年以後3年間引続き確定申告している場合
  にのみ適用があることになっています。
  つまり、平成16年分に株式譲渡損失があり、それを確定申告に
  よって平成17年分に繰越していれば、平成17年分以降の
  株式の譲渡所得から控除するためには、平成17年分についても
  確定申告しなければなりません。確定申告する以上、
  (2)の売却益についても申告する必要があります。
  ※このことからすると、質問者様の合計所得金額は50万円
   となり、ご主人は配偶者控除の適用は受けられない
   ことになりますが、配偶者特別控除の適用はあります
  (合計所得金額が50万円の場合は26万円)。

(2)がお得か(3)がお得かを考える必要がありますが、
(2)の場合ですと、配偶者控除は38万円ですから最低税率(10%)
換算で38,000円ご主人の税金が減ることになります。
(3)の場合ですと、配偶者特別控除(26万円)の適用を受けて
同じく26,000円ご主人の税金が経ることになります。
また、50万円の株式譲渡所得に対して単純に7%の税率で
35,000円の所得税が源泉徴収されているとすると、確定申告で
損失繰越控除の適用を受ければ全額が質問者様に還付される
ことになるうえ、控除しきれなかった10万円については
平成18年分以降に繰り越すことが出来ます。
税金面から世帯の所得あるいは質問者様の所得を考えると
(3)の考え方を採って質問者様は確定申告なさり、ご主人は
配偶者特別控除の適用を受ける方がお得と思われます。
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この回答へのお礼

ご教授、ありがとうございます。
とてもよくわかりました。申告の際に、参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/24 21:42

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