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短期アルバイトでの源泉徴収票についての質問です。無知ですみません。
実は、夏休みに約一ヶ月ほど短期でアルバイトをしました。特に契約書も書かず、給料の振込みも口座番号を書いた紙を提出しただけでした。なので、給料明細の発行もなく、源泉徴収票も送られてくる事もありません(今のところ)。やはり、自分から請求をしたほうがいいのでしょうか?あまり自分からは連絡を取りたくないバイト先だったので、不必要ならそのままにしたいのですが、やはりダメですよね?
すみませんが、ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



その短期アルバイトの収入(そのほかにもバイトしていればそれも合算しないとダメ)が20万円以下であれば、「住民税」の申告だけでOKです。(源泉徴収票がないままで、収入の合計金額を記入するだけ)
来年支払う住民税が増えます。

20万円以上であれば、アルバイト先からきちんと源泉徴収票をもらって(義務なので断れないはずですから)、確定申告(自動的に住民税も計算されます)をしなければなりません。
この場合、所得税の過払い(源泉徴収されすぎ)の場合は戻ってきますが、足りなかった場合は支払わないといけなくなります。

確定申告&住民税の申告は来年春です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました!

お礼日時:2009/11/19 13:58

今年は他にバイトはしていないのですね。


それなら 1ヶ月だけで百何十万も稼いだわけではないでしょうから、確定申告の必要はなく、源泉徴収票がなくてもかまいません。

ただ、そのときのバイト代から税金を引かれている場合は、確定申告をすれば引かれた税金が返ってきます。
引かれた分が還ってこなくても良いなら、確定申告をしなくても問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実は、給与明細がないので、税金が引かれたか分からないんです。
やはりバイト先に確認したほうが良いのかもしれません。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/11/19 14:00

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