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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>これはアルバイト先のミスですか…
ミスと言えばミスですけど、受取側に責が及ぶことはありません。
どのようなバイトか存じませんが、支払い側が「源泉徴収義務者」に当たらないことも考えられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
>それとも確定申告した後に徴収されるのでしょうか…
確定申告をすれば、本業の給与に合算して税金を計算し直し、本業で前払いした分を引いて、足りない分だけを納めることになります。
>アルバイト収入は4万円くらいでした…4
年末までに 20万円を超えることがなければ、医療費控除や株の損失繰越その他の要因で確定申告が避けられない場合を除いて、だまってポケットに入れておいてかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
他の要因で確定申告をする場合は、20万以下の所得もすべて申告しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
「8万数千円というボーダーラインみたいなものがあって、所得税を差し引いて渡すのは一ヶ月分の給料がそれを超えたときだけと、バイト先の責任者から説明を受けたことがあります。
」→88,000円。扶養控除申告書を出した場合の甲欄適用の話です。扶養控除申告書を出してないのですから、乙欄適用で最低でも3%引かれます。
引かれてないのは、アルバイト先のミスです。
確定申告をするとアルバイト分は給与として加算されて税金がアップします。
「アルバイトの賃金は仕事によって雑所得になる場合もあります」
→アルバイトの賃金は「給与」です。雑所得になる場合はありません。
No.4
- 回答日時:
>「乙欄」扱いですよね?
そのとおりです。
>これはアルバイト先のミスですか??
そのとおりです。
バイト先は源泉徴収しなければいけません。
>それとも確定申告した後に徴収されるのでしょうか?
確定申告しその分の所得税を納めなければいけません。
また、20万円以下なら申告の必要はない、とされていますが、これは源泉徴収されていることが前提となっています。
税法上そこまで書かれていませんが申告すべきです。
住民税には20万円以下なら申告不要の規定がありませんが、それは源泉徴収の制度がないためです。
ありがとうございます!
やはりミスですよね。
会社に相談したので今月分からは引いてくれるはずです!
もし引かれていなければ確定申告で払います。
No.3
- 回答日時:
>扶養控除の申請書は本業のほうで提出しているのでアルバイト先には提出しませんでした。
ということは私は「乙欄」扱いですよね?その通りです。
>だとしたら3%の所得税が引かれるはずなのに1円も引かれていませんでした。アルバイト収入は4万円くらいでした。これはアルバイト先のミスですか??
アルバイト先のミスです。
>それとも確定申告した後に徴収されるのでしょうか?
あなたが税務署へ確定申告をすれば清算されます。正社員の給与の年末調整のやり方にもよりますが、確定申告をすれば、たぶん徴収されるでしょう。
No.2
- 回答日時:
うろ覚えで申し訳ないですが、8万数千円というボーダーラインみたいなものがあって、所得税を差し引いて渡すのは一ヶ月分の給料がそれを超えたときだけと、バイト先の責任者から説明を受けたことがあります。
アルバイトの賃金は仕事によって雑所得になる場合もありますので、引かれていないということでしたら、あとはNo.1さんが書かれている通りになりますね。
ありがとうございます!
乙欄と甲欄があり、私は2つ以上の会社で働いているので
8万を越しても所得税を払わなければいけない「乙」扱いのはずなんです。
それが引かれてなくて・・・。
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