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先日ここで質問させていただき、確定申告をしようと思っている者です。11月よりワーキングホリデーで海外に長期滞在するため、出発までに申告します。
1月~5月は会社員で、月給はおよそ20万円。8月から居酒屋でバイトしており、月8万円くらいの収入で、11月の半ば(出発の1~2週間前)まで働くつもりです。年金&健康保険は会社を辞めた後、国民年金&国民健康保険に切り替えたのですが払っていません(本日9月30日が最初の支払い期限だったのですが、現状の経済状況では厳しい…家賃と足すと赤字に…)。
*5月まで勤めていた会社から源泉徴収票をもらうんですよね?
*現在のバイト先ではただ現金のみ受け取っています。確定申告には明細が必要ですか?
*国民年金、国民健康保険を払っていれば控除があるという話を聞きました。いまの私は加入しているけど、払っていない状態になっています。この状態で控除は当然ないでしょうが、支払っていないことが確定申告の障害になるでしょうか?(支払っていなくてもそれなりに確定申告を済ませることができるでしょうか?)税務所で「何で払ってないんだ」と怒られちゃうんでしょうか…?
*出発の10日前くらいまでバイトを続けるつもりですが、確定申告はバイトが全て終わり、給料をもらった後でないとできないのでしょうか?
*海外生活に伴い、住民票を抜くつもりですが、確定申告の前に住民票を抜くのはマズイでしょうか?
長々と質問してしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

通常の場合の確定申告の期間は、翌年2月16日(15日ではありません)から3月15日までの間ですが、出国の場合は、納税管理人を選任していなければ、出国の時までに確定申告すべき事となりますので、ご質問者様の認識で間違いありません。


下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/syokaku/syka0 …
http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/ …

確定申告の際は、バイトの分も含めて全て源泉徴収票が必要ですので、両社から源泉徴収票を取り寄せた上で確定申告しなければならない事となります。

国民健康保険・国民年金は、支払っていなければ控除できないだけの事で、税務署で怒られる事はありえません。
(そもそも税務署は財務省、健康保険・年金は厚生労働省、と管轄も違いますし)

バイトの分も源泉徴収票が必要ですので、給料を支払わない事には基本的には源泉徴収票は発行できないでしょうから、事情を説明して、最後の給料をもらう時に源泉徴収票を一緒にもらえるように予め言っておいた方が良いとは思います。
それをもらった上で確定申告する事となります。

住民票を抜いてしまえば出国してしまった事になるのでしょうから、やはり確定申告した後に処理すべきものと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
疑問点が全て解消され、スッキリしました。

お礼日時:2005/09/30 16:48

確定申告の時期は、2月15日~3月15日までです^^;


したがって今申告はできません。
また、年金、国保の社会保険料控除は払っていなければ受けられませんが、申告の障害にはなりません。
居酒屋さんも給与支払い報告書を税務署及び市役所に提出するので、居酒屋さんから給与支払い報告書をもらう必要があります。

海外に住所を移した場合の保険関係はわかりません^^;

ごめんなさい
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この回答へのお礼

どうも有り難うございます。
理由を言えば時期でなくても受け付けてもらえると本に書いてありました。

お礼日時:2005/09/30 16:16

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