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自動車税について。

4月に車を買って(自動車税も込み)納車が4月末だとすると、

現在乗ってる車の自動車税も請求がくるのでしょうか?
つまり、これから買う車と現在の車の2台分払うようになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

自動車税の納税義務者は4月1日現在の所有者です。


新車購入の場合は、月割りで課税ですから、4月の新車登録なら、11か月分の課税です。
そして,
今までの車も、4月1日現在の所有者として課税です。
ですが、廃車にすれば、月割りで税金が減額されます。
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4月1日時点で所有している人に対して自動車税の請求が来ます。


廃車などを行った場合は、自動車税・重量税・自賠責の還付はあります。
軽自動車税の還付はありません。
また、自動車税は月割ですから、4月に納車なら、4月から翌年3月までの自動車税を契約時に支払い済みってなりますね。

ただ、4月納車の場合だと、そのようになりますが、どのように扱うかは、ディーラーさん次第なんですよね・・・
請求書をもってきたら、ディーラーが建て替えますってところもありましたから。

4月納車で、以前の車の自動車税の請求がきたらもってきたら、うちが支払うってところがありましたね。
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4月時点で登録している車の自動車税は所有者・使用者が支払います


なので現在の車の分も支払います
ですが、納車されるタイミングでその車は売却するのですよね?
だとすると貴方の名義でなくなったタイミングで納付した自動車税の残りの月数分は還付されます
書かれた状態なら11ヶ月分は還付されます
なので自動車税の負担は実質ひと月分だけです

新しく買った車の自動車税は、4月末納付だと1年分かな
5月登録納車で有れば11ヶ月分を納付することになります

ですから車の入れ替えを行う際には、ひと月分は重複して負担するのが通例になります
2台分丸々1年分を負担することにはなりませんので安心してください

なお、軽自動車の場合は月割の概念がないです
※元々安いですからね月割にしら少額過ぎて面倒なだけですから
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2台分払う格好になります。



ただし普通自動車については廃車にすれば月割で還付されます。下取・売却する場合は、売買価格に含まれると考えます。
軽自動車は還付はないですが、その代わり買った年はかかりません。
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4月1日時点での所有者(使用者)に発生する

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