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私本人が、他府県在住の知人に自動車を譲り名義変更した場合。
私本人が、死亡した義父の自動車を譲り受け名義変更した場合。

この二つの場合、自動車税は誰の元へ還付されるのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうかご回答くださいませ。

A 回答 (2件)

名義変更は還付されませんから


通常は(中古車の売買を基にすると)、知人が貴方にその分の税金分を払う
貴方が義父の遺族にその分の税金分を払う になります
異動した時点の残りの残月数を○/12で計算する事になります
8月異動なら、4月~7月は前所有者負担、8月以降は新所有者負担になるので自動車税の8/12を前保有者に支払うことになります
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この回答へのお礼

ご親切な説明までしてくださり、ありがとうございました。
早速、手続きしたいと思います。m(_ _)m

お礼日時:2007/08/03 20:43

自動車税の還付は現在では廃車になった場合のみで、他府県でも名義変更では還付はありません。

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この回答へのお礼

早々のご回答にも関わらず、大変お礼が遅くなりました。m(_ _)m
ありがとうございました。
「現在では・・・」とありますが、以前は還付されていたのですかね。

お礼日時:2007/08/03 20:39

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