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車を障害者手帳(3級)を持っている方に譲渡することになりました

私の乗っている車を8月に障害者手帳をもっている方に
譲渡することになりました。
私は4月に自動車税を払っておりますが
手帳を持っている方は減免になるようです
この場合自動車税は還付になるのでしょうか?
還付になる場合どのような手続きをしたらよろしいでしょうか?

A 回答 (1件)

なりません。



自動車税は 4月1日現在の所有者に対し 1年分課税されます。

移転登録(名義変更)を年度途中で行ったとしても 旧所有者に還付はありません。

新所有者が移転登録の手続きと 自動車税の課税対象者の変更の手続きも行っていれば 翌年の四月から課税されますが 移転登録手続きの後 都道府県税事務所において減免申請を行えば 免税されます。

なお多少都道府県によって手続きが若干違うこともあります。

ちなみに自動車税の還付がある手続きは、抹消登録手続きのケースのみになります(いわゆる廃車)
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