プロが教えるわが家の防犯対策術!

自動車税について質問です。

車を買って1ヶ月程で事故に遭い、廃車にしたのですが、その場合自動車税は払うべきなのでしょうか?
また、払うとしても安くならないものでしょうか?

ご存知の方がいればお教えください。

A 回答 (4件)

一旦支払ってから月割りで還付されます。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

そうなんですね。
わかりました。
取り敢えず払って流れに任せます。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/04 08:16

自動車税については、廃車をした翌月から、翌年の3月までの自動車税が還付されます。


最終的には、一ヶ月分の自動車税を支払うことになります。

軽自動車税については、還付制度はありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

車種によっても異なるんですね。
参考にします。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/04 08:14

こんにちは。



(1)「軽自動車税」は年度の途中で廃車しても還付はありませんが、「自動車税」については月割りでの還付があります。

(3) 「自動車税」を支払っていて年度内に車を廃車した場合、残った月分の「自動車税」が月割りで還付されます。還付額は、廃車手続きが完了した翌月から3月までの月数をかけて、12カ月で割ります。

-------------------------

>車を買って1ヶ月程で事故に遭い、廃車にしたのですが、その場合自動車税は払うべきなのでしょうか?

 支払うことになりますが、登録されていた期間によって納付月数が変わってきます。
(例1)
 登録 4月1日
 廃車 5月1日
  → 2か月分の自動車税がかかります。
(例2)
 登録 4月1日
 廃車 4月30日
  → 1か月分の自動車税がかかります。

>また、払うとしても安くならないものでしょうか?

 年額で納付された場合で年度の途中で廃車された場合は、月割りでの還付があります。

 各都道府県の県税(都税・道税・府税)事務所によって対応が違いますが、4月の半ば頃までに廃車手続きを実施した場合は、4月の1ヶ月分のみの自動車税納付通知書が送付されてきますので、その1ヶ月分のみを納税することになります。
 4月の半ば頃を過ぎて廃車手続きをされた場合は、5月に1年分の自動車税納付書が送付されてきますので、県税事務所等に4月中に廃車した証明になります「登録識別情報通知書」等の写しを持参すれば、4月の1ヶ月のみの「自動車税」の納付ができます。
 また、県税事務所等に出向くのが無理な場合は、一旦、1年分の自動車税を納付することになりますが、おおよそ2ヶ月程のちに、「自動車税」を還付する通知が送付されますので、必要な手続きをされれば還付されます。

 あと、あまりお勧めは出来ませんが、納期限までに1年分の納付書で支払いをしなければ、督促状とともに納付が必要な月数分の納付書が送られてきますので、それで納付するという方法も一応あります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど。
都道府県によっても変わってくるんですね。
再度役所に相談してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/04 08:13

車を買う時にもう払っています

    • good
    • 1
この回答へのお礼

そうなんですね。
車を買って1年後から支払いが始まると想定していたのでそんなことを考えてませんでした。
ありがとうございます!

お礼日時:2019/06/04 08:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!