アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

精神障害者保健福祉手帳2級を持っていますが、障害年金の受給要件を恐らく満たせないので障害年金は受給できないと思います。
身体障害の場合は等級は1,2,3どれでも手帳だけで必ず生活保護の加算が付くそうですが、精神障害の場合は障害年金の受給が条件となっている様です。
ただこれも手帳だけでも付くと言う情報もあり詳細判明しません。
東京都福祉保健局のHPの精神障害者保険福祉手帳のページ、 「手帳に基づく優遇処置」の項には、

「生活保護を既に受給している方のうち、障害の原因となった疾病について、初めて医師の診療を受けてから1年6か月を経過している方で、1級又は2級の手帳をお持ちの方は、障害者加算がつくことがあります。
お住まいの地域を所管する福祉事務所へお問い合わせください」

とありますので自治体によるのでしょうか。 上記条件は満たしています。
私の住む江東区のHPの精神障害者保健福祉手帳のページの手帳に基づく主な優遇措置の項には、
「生活保護の障害者加算について(1級及び2級のみ)」
と記載されており、障害年金受給者と言った条件は特に記載されていません。

こればっかりは人によるとしか言えないのでしょうか。

A 回答 (1件)

精神障害と身体障害があるのですね。


・障害者年金の基準は全国共通で市役所はただ申請を受け付ける窓口に過ぎません。
2つの障害者手帳があれば障害者年金の対象になりそうです。市役所の年金の窓口に相談して試しに申請してはどうでしょうか。
・障害者年金は非課税の所得なので生活保護ももらえるのでは無いでしょうか?生活保護の窓口の人に聞いてみてはどうでしょうか?障害者年金をもらってるからといって減額されたりしないと思いますが・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2023/04/21 17:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!