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契約書は4/1から3/31
確定申告は12月分までを12/31で締め切りますが、4/1に12万(月一万円を12ヶ月分)振り込まれた場合はどうすればいいのですか?
4/1から12/31まで申告し、1/1から3/31までは次回の申告でしょうか?

A 回答 (4件)

>4/1から12/31まで申告し、1/1から3/31までは次回の申告でしょうか?


はい、4月分以外の11万円は前払金として、毎月1万円を当月分お収入としmす。
確定申告では9万円を不動産収入として、残り3万円を前受金として処理します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
始めて一括払いを受けましてドキドキしてました。「一桁間違えて振込みました。返してください!」とか言われたら、どうしようかと思いまして。

前受金?初めて聞きます。でも文字通りの意味ですね。

お礼日時:2024/06/04 17:00

所得税法第三十六条


 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする。

収入「すべき」金額とは、毎月発生する家賃が未払でも所得として計上するという意味です。
逆に「来年分の月の家賃まで受け取った」場合には、来年分の家賃額は受け取った年において「収入すべき金額」ではないので、その年の所得にはしません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その年の収入にしないと言う事も出来るのですね。処理の仕方とか決めておかないと迷ってしまいますね。非常に参考になります。

未払いでも受け取ったとしてですか・・・
既に遅れてる人もいるのでもしも行方不明になったら大変です。早めに対処します。

お礼日時:2024/06/05 01:38

支払日は契約上どうなっていますか。



通常は「翌月分を前月末までに支払う」というものが多いですが、その場合、基本通達により原則は

4月1日
 現金預金 120,000 賃料収入 120,000

12月31日
 賃料収入  20,000 前受金  20,000

となり、10か月分が今年の収入で、残り2万円が来年の収入です(支払日基準)
 特定としては、12月31日までに支払われる1万円は「来年1月分」として期間に応じた収入とすることも認めれています。
 (今年分は9万円、来年分は3万円)

もし「向こう1年分を先払い」という契約なら、原則は「12万を今年分」とします。特例として「9万を今年分、3万円を来年分」という計上も認められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
始めて一括払いを受けましてドキドキしてました。「一桁間違えて振込みました。返してください!」とか言われたら、どうしようかと思いまして。

前受金?初めて聞きます。でも文字通りの意味ですね。

お礼日時:2024/06/04 17:00

確定申告の文字通りです。


「確定」;12月までの収入が確定してるので、12万円計上します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
始めて一括払いを受けましてドキドキしてました。「一桁間違えて振込みました。返してください!」とか言われたら、どうしようかと思いまして。

確定申告ですもんね。契約書、どうしようかと思いましたもん・・・

お礼日時:2024/06/04 16:59

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