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確定申告する場合、20万以下の利益の場合、非課税と認識をしています。

質問は、複数の証券会社での取引をしている場合、総合計の損益を計算して申告すればいいのでしょうか?

それとも、各証券会社ごとの報告書をもとに申告すればよいのでしょうか?
(どちらも、源泉なしのケースです)

A 回答 (2件)

>複数の証券会社での取引をしている場合、総合計の損益を計算して申告すればいいのでしょうか?


お見込みのとおりです。
ずべての損益を通損して申告します。
もちろん、「年間取引報告書」をもとに申告です。
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>20万以下の利益の場合、非課税と認識をしています…



非課税という意味ではありません。
確定申告をしなくて良いというだけです。

しかも、20万以下を理由に確定申告をしなくて良いのは、
・本業がサラリーマンで年末調整を受けている。または 400万以下の年金生活者。
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない。
・給与支払額が 2千万以下。
のすべてを満たす場合限定です。
どれか一つでも外れるなら、20万以下もすべて含めて申告しないと行けません。
だいじょうぶですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

また、この 20万以下申告無用の特例は国税のみの話であって、住民税にこんな特例はありません。
したがって、すべて要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>総合計の損益を計算して申告すればいいの…

それはそうですけど、申告って、先述のとおり“非課税”なのではありませんから、損益通算後がたとえ千円しか残らなくても確定申告をする以上は、千円に対して分離課税 20% が発生しますよ。

しかも、損益通算をして 20万以下になるのなら、その損益通算すること自体が確定申告の要件とされていますから、通算後が 20万以下だとしても確定申告は避けられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

>それとも、各証券会社ごとの報告書をもとに申告すればよい…

それともでなく、各会社の報告書を全部そろえなければ、損益通算の計算ができないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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