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住民税の普通徴収に関する質問です。今年4月末で退職し、6月から新しい職場に勤めています。
令和5年度の住民税は退職時にまとめて支払っており、残高はありません。
先日、令和6年度分の住民税の普通徴収の納付書が自宅に届き、納付書で4期分全て支払いました。
なお現在の職場には住民税に関することは申告しておらず、まだ給与が支給されていないのでなんとも言えませんが、特別徴収には切り替えていません。
この場合、年末調整の時に住民税分は税控除されるのでしょうか?それとも別途、確定申告の必要があるのでしょうか?よろしくお願いします。

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A 回答 (4件)

>先日、令和6年度分の住民税の普通徴収の納付書が自宅に届き、納付書で4期分全て支払いました。



令和6年度分の住民税所得割が1万円、定額減税されます。

あなたの場合、

①自宅に届いた納付書の税額が、すでに減税された税額だったかも知れません。よく読んでみて下さい。

②まだ減税されてない納付書で4期分を全て支払ったのであれば、市役所(?)の税務課に「令和6年度分の住民税を全て支払いました。定額減税はどうなりますか」と問い合わせましょう。10月ころに1万円の住民税が還付されると思いますが。

>なお現在の職場には住民税に関することは申告しておらず、まだ給与が支給されていないのでなんとも言えませんが、特別徴収には切り替えていません。

令和6年度分の住民税はすでに全部を支払ったのだから、住民税に関することは何も申告しなくていいです。もし聞かれたら、普通徴収でぜんぶを支払い済みです、と答えて下さい。

>この場合、年末調整の時に住民税分は税控除されるのでしょうか?それとも別途、確定申告の必要があるのでしょうか?よろしくお願いします。

いいえ。年末調整で住民税が税控除されるようなことはありません。また確定申告の必要もありません。ご心配なく。
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すみません。

追記です。特別徴収の場合は来年7月から翌年5月にかけて給料から徴収されます。
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住民税は所得税の地方税分のようなものなので、所得税の控除にはなりません。



昨年働いた分の住民税は今年度4期分でおわりで、また来年度今年働いた分に係る住民税が徴収されます。
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令和5年度の住民税は令和4年の年末調整で確定され、令和6年度の住民税は令和5年の年末調整で確定されます。

今年の4月末で退職された場合、普通徴収に切替えられるので、切替えられた分の納付書が届いたという事です。退職された際に退職者の源泉徴収票を会社から受け取っておられると思います。それを新しい職場の担当部署に提出します。新しい会社で12月に前の会社の収入と合算して令和6年分の年末調整が行われます。そして来年に令和7年度の住民税が確定します。なので自分で確定申告される必要はありません。住民税は税控除対象ではありません。退職者の源泉徴収票を新しい会社に提出しなかった場合は自分で確定申告することになります。住民税の普通徴収の場合は一括または年4回に分けての納付義務があり、特別徴収の場合は来年6月から翌年5月の12ヶ月間で会社が給与から徴収し納付することになります。
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