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個人事業主の確定申告について質問です。

毎年の売上が安定してないフリーランスです。
貯金を切り崩す年もあれば、普通に暮らせる年もあります。
今まで売上高が1,000万円を超えたことは無いですが、
大きな企画に携わった今年だけ超えると予想されます。

超えるのは今年だけで
来年以降はずっと1,000万円以下に戻る場合、
確定申告はどのように変わりますか。

調べたら消費税課税事業者届出書というものが必要らしく
それを提出すると翌年以降も課税されてしまうとか…。

他にも必要な手続きや、
翌年慎ましやかな収入に戻った時に行う手続き、
分かる範囲で教えていただけると助かります。

A 回答 (6件)

令和5年の申告で1000万円を超えたということですよね。


もしも、助成金や保険金などでの事業にかかる収入があった場合、これらを含めずに計算していますよね。

令和6年の基準期間は令和4年でしょうから、令和6年の申告(提出は令和7年3月まで)については、変わらず免税事業者として、消費税の申告不要で、所得税のみの申告でしょう。

令和7年の基準期間は令和5年でしょうから、令和7年の申告(提出は令和8年3月まで)については、課税事業者としての消費税の申告が別途必要です。

手続きとしては、令和5年の申告内容に伴い消費税の課税事業者となるわけですから、【 消費税課税事業者届出書 】を速やかに提出する必要があるかと思います。提出せずとも課税事業者であり申告義務があります。

2年間の縛りが生じるのは、【 消費税課税事業者選択届出書 】などにて、自ら課税事業者となることを選択された場合です。
ですので、令和6年の申告の際の売り上げが1000万円未満であれば、あらたに、【 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 】を出すことで、再び令和8年の申告(提出は令和9年3月まで)について免税事業者となることができるかと思います。

ただ、【 消費税課税事業者届出書 】などを提出する際に簡易課税の選択の手続きも含めて行いますと、2年の縛りが生じるでしょう。
しかし、縛りがあっても、縛りの期間の後に関する部分について免税事業者に戻ることは可能です。

事業の方針にもよりますが、令和6年中、特に終わりごろに法人化するなどしたらいかがかなという見当もあると思います。法人化というのは個人事業が法人組織になるイメージですが、手続き的には個人事業の廃業と法人事業の開始を同時期に行うというだけで、新設法人として2年前の基準期間がないと判断して免税を受けることは可能です。
だからといって、法人と個人事業を行ったり来たりは脱税行為的な判断をされかねませんのでご注意ください。
そして、こういった質問をされるということは、税理士依頼をされていないか、顧問相談のようなことができる関係ではないのでしょう。
個人事業の所得税の申告は、それなりに頑張ればできなくないかもしれませんが、法人の申告は、安易に考えないほうが良いでしょうね。巷の会計ソフトでも対応していませんしね。

あと、課税免税を行ったり来たりするようなぎりぎりのラインでしたら、割り切って課税事業者となって、インボイスの交付事業者にもなり、消費税の取り扱いなどで取引交渉で不利にならないようにして、もらえるものをもらったうえで、納税する分には、負担は大きく増えない、逆に取引機会が増え売り上げ増になるやもしれません。

特殊かもしれませんが、私は副業で個人事業をしている形にしていますが、一社独占取引の下請けで、それもバイト感覚のため少額で、年間売上が100万円を超える程度です。しかし取引先からの強い取引条件でインボイス発行事業者となり、当然課税事業者にもなってしまっています。
ただ、免税からのインボイスによる課税事業者ですと、2割特例があり、売り上げの消費税の2割を納税する申告で良いとするものがあります。負担は増えましたが大きくないため、泣き寝入りしています。
一社独占で仕事していますが、今後はどうせ課税されるのであればもっと稼いでもと思うくらいですね。
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この回答へのお礼

参考になります。

昨年(令和5年)の申告分ではなく、
このままいくと今年の売上が超えそうなので
来年3月の申告でどう変わるのかお聞きしたく質問させていただきました。

今年が特殊なだけで課税免税を行ったり来たりはしていません。
これまで1000万に遠く及ばない低所得で、
来年以降もそれは変わらないと考えられるので
インボイスの件も難しいところです。

詳しいお話大変ありがとうございました!

お礼日時:2024/06/15 12:31

本年6年の確定申告書の作成は例年通りです。


8年は消費税課税事業者になりますから、消費税申告書の提出が必要です。
 「消費税の課税事業者になった旨の届け出」と「適格証明書発行事業者になる届け出」の提出が7年3月の確定申告書の提出後に必要となります。

令和7年の課税売り上げが1千万円を超えないなら、令和9年から消費税免税事業者に戻ります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/06/15 11:29

どちらにしても、青色申告の申請をしておけば、税金の控除が、65万円とか10万円とかになりお得です。

別に1,000万円とかの高額な利益でなくても、さまざまな経費など計上できますから、300万円とか、500万円とかでも、個人事業者なら、確定申告はすべきです。
私などは、よく分からず確定申告しなかったら、税務署から呼び出しがあり、3年間に遡り、まとめて、350万円一括で、税金を支払わされました。
それからは、僅かの利益や赤字でも、確定申告をし、一昨年度からは、青色でしています。
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この回答へのお礼

確定申告は毎年やってます。
個人事業主は課税売上高が1,000万円を超えると計算等が変わるのでその事を質問しています。

お礼日時:2024/06/14 12:35

>確定申告はどのように変わり…



何も変わりません。
例年どおり粛々と申告するだけです。

>調べたら消費税課税事業者届出書というものが…

それは、来年中に出して、再来年とその次の年 2年間だけ、確定申告とは別に「消費税の申告」をして消費税を納めるだけ。
最低 2年間は縛られます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

「消費税の申告」をしてから 2 年目に、
「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を行います。
これを怠ると、その後 1,000万以下しかなくても、ずっと消費税の申告をしなければいけなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/06/14 12:18

税務署で聞いてください。

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前々年の売り上げ高が千万を超えると、その年は課税事業者となります


前年末までに課税事業者の届出書を提出します
簡易課税を選択する時はそれも提出します
課税事業者の年は税込み経理か税抜き経理かを選択します
課税事業者の番号も取得します
その場合はインボイスに必要事項を記載しなければなりません

その翌年は前々年の売り上げが千万以下ですから免税業者となります
特別な届け出は必要ありませんが、課税事業者ではなくなった旨の届け出を出してもいいです
経理は税込み経理のみ
事業者番号は使えなくなります
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/06/14 12:17

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