No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>株の所得は申告しないのですが、
>株の所得が取引報告書に載ってしまっています。
>配当所得のみの申請で還付されますか?
はい。私はそうしています。
申告分離課税の源泉徴収で申告しない。
総合課税で配当所得だけは申告する。
で全然問題ないんです。
No.9
- 回答日時:
>配当所得は申告します。
>送付する年間取引書に配当所得と共に株の譲渡利益が載っています。
>譲渡利益が記載されてても申告しないで税務署からクレーム来ませんか?
>還付されますか?
ですから、私はそうしています。
もう数年そうやって申告してます。
特定口座年間取引報告書には、譲渡所得が
配当所得以上にありますが、申告分離課税で
確定申告では申告しないのは、
何も問題ありません。
No.7
- 回答日時:
№1です。
>配当控除のみします。
それでいいでしょう。
>特定口座年間取引報告書や配当等の交付状況書を添付する必要はありますか?
必要です。
なお、株の譲渡所得は分離課税で、特別口座で源泉徴収ありなら申告不要ですので、申告しなくても(年間取引報告書に記載があっても)問題ありません。
No.5
- 回答日時:
給与収入から、給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、寄付金控除を全て引いた後が、100万円あるのでしょうか。
そうであれば、株・配当も所得税約10%、住民税5%が課税されますので、申告しないで、何もしないのがいいと推察されます。
No.4
- 回答日時:
株を売却して損が出ており、その損を配当金で相殺してもしきれない場合には確定申告する必要がありますが、そうでなければ特定口座内で税金が引かれているので何もする必要はありません。
今年証券会社から送付された年間取引書(投資家用)に譲渡損がマイナスでなければ何もする必要はありません。No.3
- 回答日時:
結論から言うと
給与所得に加えて配当所得だけを
●総合課税で申告するのが一番効率的
と思われます。
理由としては以下のとおりです。
①所得税率が5%となるため、
申告分離課税の15.315%から、
5%に税率が落ちること。
②全て株の配当所得と想定すると、
10%の配当控除が受けられること。
③住民税は申告分離課税の5%から
10%に税率に上がるが、2.8%の
配当控除があり、かつ①②で
税率が上まわるため。
④株の譲渡所得は給与所得がある程度あり、
所得控除などから控除の恩恵を受けない。
また、確定申告での所得増が他のこと
(社会保障関係)への影響が懸念される
こと。
配当所得は所得税1万程度とのことなので
6.5万円程度と想定されます。
総合課税に組み入れると、
⑤所得税 3250 税率5%
⑥住民税 6500 税率10%
となります。
また、配当控除の税額控除が
⑦所得税 6500 税率10%
⑧住民税 1820 税率2.8%
あります。
1万円の所得税から⑤を引いた
約6500円とさらに⑦の6500円の
●約1.3万の還付が受けられます。
3000円のオーバー分は給与所得の
所得税から引かれます。
※ここが配当控除の総合課税の利点です。
一方、住民税ですが、申告分離課税で
⑨5%の3250円が引かれています。
総合課税では10%の税率となり、
⑥の6500円となり、差分の3250円が
上乗せとなりますが、
2.8%の配当控除があるため、
⑩6.5万×2.8%=1820円の税額控除が
あります。
結局住民税の納税、源泉徴収合わせて
●⑥-⑩=4680円
源泉徴収分を引いて
4680-⑨3250円
=⑪約1400円、住民税が増えます。
13,000円の所得税還付を受けて、
1400円住民税を余計に払う。
ということで、
だいたい11,600円ぐらいお得に
なるという計算になります。
明細を添付します。
いくつか憶測の内容も入っていますので
実際に下記からデータを打ち込んで
いくつかシミュレーションしてみると
実際の還付額が分かります。
https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>確定申告で配当控除等を利用しようと…
それは良いですけど、確定申告をすれば翌年の住民税にも反映されることを忘れてはいけませんよ。
>寄付金控除等を差し引いた金額が110万円ほどです…
所得税の課税所得は 195万以下で復興特別税を含む税率は 5.105% ということですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
---------------------------------------------------
>譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収額等の所得税が8万ほどです…
譲渡所得額
80,000 ÷ 0.15315 = 522,300円
ただし、申告分離課税なので、社会保険料控除や生命保険、寄付金控除等を差し引いた金額がマイナスになるのでない限り、申告したも還付はありません。
所得税と住民税に関する限り、追納もありません。
---------------------------------------------------
>配当等の額および源泉徴収税額等の所得税が1万円…
配当額
10,000 ÷ 0.15315 = 65,300円
総合口座で申告すれば
65,300 × 5.105% - 10,000 = -6,600 (100円未満切り捨て)
配当控除
65,300 × 10% = -6.500
還付される額
6,600 + 6,500 = 13,100
・翌年の住民税
前払い済み
65,300 × 5% = 3,265
翌年の住民税の追納分
65,300 × 10% - 3,265 = 3,265
配当控除
65,300 × 2.8% = -1,828
差し引きして追納額
3,265 - 1,828 = 1,437
もし、サラリーマン以外の方なら、国民健康保険や (65歳以上なら) 介護保険、 (75歳以上なら) 後期高齢者医療保険などにも、
譲渡所得 522,300円
配当所得65,300円
合計 587,600円
が所得として認定され、それぞれ増額されますので、場合によっては逆ざやになることも起こりえます。
いずれにしても、この種のご質問は本業の内容を明記しないと、的を射た回答は出しにくいということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>上記の内容だと株、配当の確定申告を行った方が良いですか?
お見込みのとおりです。
その所得なら配当を総合課税で申告すれば、配当で源泉徴収された所得税の一部が還付されます。
なお、所得税の税率が20%以下(「課税所得」が650万円未満)なら、配当控除が受けられるので確定申告したほうが得です。
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