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大学生です。
アルバイトで年103万を稼ぐ予定ですが治験に参加した場合報酬は年収に加えられてしまうのでしょうか?さ

A 回答 (6件)

治験の報酬は雑所得として課税対象になります。



したがって、扶養控除を計算する場合は給与と合算しなければなりません。
給与収入から55万円を引いた額(55万円以下ならゼロ)と治験の報酬を合わせて、48万円を超えると控除対象にはなりません。

給与所得者の副業20万円以下確定申告不要の制度は控除ではないので、
扶養控除の判定には関係しません。
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報酬が給与に該当する場合は103万の収入にそれが上乗せとなりますのでアウト


報酬が雑所得の場合、給与所得者に給与所得以外の所得があった場合、その合計所得が20万までの場合は申告不要の制度がありますからセーフです

この文章だけでは、報酬が給与か雑化の判断が出来ませんから、報酬を支払ってくれる所に聞きましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
文書足らずでわかりにくい内容でもしっかりとした回答をしてくださり嬉しいです。

お礼日時:2021/04/28 14:06

治験で受け取る協力費(謝礼)も雑所得となり、収入の一部になりますので、確定申告に含めないといけません。

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この回答へのお礼

なるほど。
治験代も含めて103万以内にする必要があるのですね。
ありがとうございました

お礼日時:2021/04/28 14:07

>年収に加えられてしまうの…



って、あなたのいう「年収」の定義は何ですか。
単純に「年間の収入金額」なら、含まれるのは当然のことです。

それにしても、なんかこのごろこんな一行質問が目立つようになりました。
他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかご質問の背景をもっと詳しくていねいに書かなければ、どんな回答でも全て正解になってしまいます。。
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この回答へのお礼

言葉足らずですみません!
文章力のなさが出てますね...
今後は気をつけます!

お礼日時:2021/04/28 14:08

治験を受けてもらうお金はあくまでも謝礼金であって、労働による報酬や給料ではありません。


ですから申告は不要なものになります。
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はい

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