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昨年3月に念願かなってSAJスキー準指導員に合格しました。

昨年の12月からお世話になっていたスキースクールでスキーレッスンの補助(手伝い)をしたところ、1月15日に12月分講師給料という形でお金をもらいました。稼働していたのは10日くらいでもらったお金は5万円弱です。

1日5000円の日当ですが、所得税として360円源泉されていました。
ただ、家からスキー場に行くまで往復交通費として1600円ほどかかります。
なので実際に手元に残る金額は3000円ほどです。

これって公務員の副業に該当するのでしょうか。
営利を目的とする企業に従事することを禁じられているのは承知しています。

また、給料の内訳は、レッスン内容により、財団法人札幌スキー連盟が15000円と株式会社○○スキースクールが35000円とそれぞれ別に支給されています。
それぞれで源泉徴収もされており、先日平成19年度分給与所得の源泉徴収票も送られてきました。

財団法人から支給される給与と株式会社から支給される給与でも違うのでしょうか?

A 回答 (1件)

国家公務員法 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html
104条 「職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 」

地方公務員法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html 38条「職員は、任命権者の許可を受けなければ、(中略)報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」

 とあり、法律上は営利・非営利、金額を問わず、報酬を得て事業に従事することについては、(全く禁止ではなく)許可が必要となっています。未許可の事業従事な点が問題になるでしょう。
 なので、スキースクールでお手伝いをする前に、人事セクションに相談をすればよかったのかもしれません。
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