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昨年四月より今までの会社から、正社員ではなく、のれんわけのような形で営業成績により報酬をもらうことになりました。最初の半年は収入が得られず貸し入れ金のような形でお金を借り、その内収入からその貸し入れ金を少しずつ差し引き、残った額を貰うようになりましたが、昨年度はまだ借りたお金が残っている状況です。国民健康保険や国民年金も加入し、自営業者だと思うのですがまだ青色申告の届けは出していないので、白色申告しなくてはなりません。報酬から源泉徴収はされているので税金も戻ってくるとは思うのですが、源泉徴収票はでていないので、支払調書をもらってもらおうかと思っています。その他に必要な書類とかありますでしょうか。私は昨年9ヶ月パートしていましたので専従者給与はもらえないのでしょうね。

A 回答 (2件)

>昨年四月より今までの会社から…



3月までは給料をもらっていたと言うことですか。それならその分は「給与所得」ですね。あとの「事業所得」と合算して申告する形になります。

>国民健康保険や国民年金も加入し…

どちらも社会保険料控除に該当します。国保は特に添付書類を必要としませんが、国民年金は社会保険庁の発行する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が義務づけられています。これは昨年の秋のうちに郵送されてきているかと思います。

>報酬から源泉徴収はされているので税金も戻ってくるとは…

お書きのとおり、源泉徴収票ではなく、「支払調書」を発行してもらったください。
ところで、どんなご商売ですか。個人事業者と言えども、源泉徴収されなければならないのは、作家の原稿料や弁護士報酬などごく一部の職種だけです。
余計なお節介かもしれませんが、もし誤って源泉徴収されているのなら、資金の回転が悪いだけです。参考URLに載っている職種かどうか今一度お確かめください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/ …

>その他に必要な書類とかありますでしょうか…

まずは、国税庁の「はじめての方はこちらから」をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/

>私は昨年9ヶ月パートしていましたので専従者給与はもらえない…

ご商売で利益が十分あるのならもらえます。
ただ、白色の場合は、専従者給与を取っても経費にはなりません。源泉徴収、そして年末調整などの手間が増えるだけです。
青色の場合は、一定の要件の元に、支払った専従者給与は経費とすることができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。商売のほうは外交員のような部類になるのでしょうか。商品を売る営業でその利益の一部を利率により報酬とされているようです。主人にきいてもうるさがられてしまいはっきりとは、わかりません。支払調書はなくても大丈夫という話も聞いたのですが、どうでしょうか。支払の明細もいつもすぐにもらえず、頼みにくいようなのです。仕事に追われているせいもあるのでしょうが。

お礼日時:2006/02/11 17:51

給与と事業(営業)収入について確定申告することになりますね。


ほぼ、お考えの通りですが、専従者給与については、あらかじめ税務署に届けを出しておかないと認められません。
なお、借金は利息についてのみ経費となり、元金の返済は経費にはなりません。すなわち返済金も所得の一部となります。
以上のことから、税金が戻ってくるとは一概に言えず、計算してみないと分かりませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。借金が経費とはならないんですね。そうすると必要経費などきちんと申告しないとだめですよね。がんばってみます。私が提出してもいいのでしょうか。

お礼日時:2006/02/11 17:57

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