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個人事業主として給与収入(乙欄適用)を得ている場合、確定申告(青色)時にその給与収入を事業収入として計上することはできるのでしょうか?

現在、個人事業主として給与収入(外注費への変更はできない模様)を得ています。他に収入先はありません。上記の場合、基本的には確定申告の際、給与収入としてその額(年200万円弱です)を計上し、給与所得控除を受け、申告するものと理解しています。
ただ、契約先との取り決めで委託業務(業務委託契約を結んでいます)に使用する車両や通信費、消耗品費、衣服費など事業にかかわる経費は私の方で負担することになっています。この負担が軽ければ、給与所得控除を適用しても良いかと思ったのですが、車両の減価償却費(ほぼ事業で専有)や自動車保険、通信費など負担額が大きく、給与所得控除(給与収入200万で78万円ほどでしょうか)では補えない額となっています。冒頭の質問の意図は、事業収入であれば、これらの費用を経費として処理し、正しく損益計算ができるのではと考えた次第です。もしかすると、サラリーマンでよく取りざたされる特定支出控除なども適応できるのかも知れませんが、いちいち証明手続きを取るのも手間が掛かるため、何か良い手立てがないものかと思案中です。
そもそも、”どうして、そんなところと契約しているのか?”、”給与収入を得ている時点で個人事業主ではないだろう”といった突っ込みもありそうですが、何かアドバイスいただければ幸いです。

A 回答 (1件)

>個人事業主として給与収入(乙欄適用)を得ている…



そんなことあり得ません。
乙欄適用と書いた源泉徴収票が出ているなら、給与所得者であって事業所得者ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>確定申告(青色)時にその給与収入を事業収入として計上することは…

給与所得者用の「確定申告書 A」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に事業所得を記載する欄はありませんし、そもそも青色申告の対象
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
にはなりません。

>基本的には確定申告の際、給与収入としてその額(年200万円弱です)を計上し、給与所得控除を受け、申告するものと理解…

分かっているじゃないですか。

>給与収入を得ている時点で個人事業主ではないだろう”といった突っ込みもありそうですが…

“突っ込み”ではありません。
正論を述べているだけです。

>車両の減価償却費(ほぼ事業で専有)や自動車保険、通信費など負担額が大きく、給与所得控除…

それを言いたいのなら、そもそも「給与」としてお金をもらっていることが間違い。

>サラリーマンでよく取りざたされる特定支出控除なども適応できるのかも…

税務署はその前に、「これは給与ではない」と言うことでしょう。
支払者に是正指導が入ると思いますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん
早々のご回答ありがとうございました。質問が少し長かったにも関わらず、いろいろとコメントを頂けてとても参考になりました。この問題は、そもそもを(これは給与ではない)正さないといけませんね。

お礼日時:2015/11/13 00:56

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