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所得には利子所得、不動産所得、給与所得など10種類があります。
これらの内の特定の所得の年間の合計額を、その人の合計所得金額といいます。給与所得とは、源泉徴収票の支払金額ではなく、給与所得控除後の金額のことです。
ところで、所得税の計算をする際に、配偶者について所得控除を受けるには(→配偶者控除)、配偶者の合計所得金額が38万円以下でなくてはなりません。
このように「合計所得金額」は、控除対象配偶者や扶養親族になるための所得要件を決める時の目安として使われます。
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