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専業主婦でしたが、業務委託で仕事を始めました。
恐らく家内労働者の特例に当てはまらない仕事なのですが、扶養内で働くにはどのくらい稼げるのでしょうか?
2020年から配偶者控除の48万を超えても、配偶者特別控除で95万まで配偶者控除と同額の38万の控除を受けられるように変わっていますが、これは業務委託での収入を48万までに抑えても、95万まで稼いでも受けられる控除額は同じなので95万まで稼いでも大丈夫ということでしょうか?

月に5万ぐらい稼げたらと思っていたのですが、48万に抑えなければいけないとあまり稼げないのですが、95万まで大丈夫なら遠慮なく働けます。

個人事業主として開業すると特別控除が受けられますか?

A 回答 (3件)

業務委託であれば、きちんと必要経費を計上して、所得を抑える


こともできますよ。
交通費、通信費、材料費、消耗品費などしっかり記録して下さい。

配偶者控除・配偶者特別控除は、
合計所得 所得税 住民税
~48万  38万 33万
~95万  38万 33万★
95万超  36万 33万
100万超 31万 31万
105万超 26万 26万
110万超 21万 21万
115万超 16万 16万
120万超 11万 11万
125万超  6万  6万
130万超  3万  3万
133万超 控除なし

となっていますので、
合計所得 所得税 住民税
~95万  38万 33万
でも、
~48万  38万 33万
と同じ控除額を
ご主人は受けられます。

但し、所得48万超では被扶養者ではなくなります。
ご主人の会社規程や役所の各種制度で、違いが出てくる可能性は
あります。

>個人事業主として開業すると
>特別控除が受けられますか?
開業届と言うより、事業を始めたら、税務署に
『青色申告承認申請』を提出することで
次の確定申告で青色申告ができるようになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

申告時に貸借対照表と損益計算書を提出すれば、
特別控除10万or55万(e-Taxなら65万)の控除が受けられるように
なります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

とりあえず、いかがですか?
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この回答へのお礼

95万まで稼げそうですが、被扶養者でなくなると会社での手当てを確認しなければいけませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/14 18:35

>扶養内で働くにはどのくらい…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>委託での収入を48万までに抑えても、95万まで稼いで…

違う、違う。
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】・・・パートやバイトを含むサラリーマン
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】・・・俗に言う業務委託を含む個人事業者
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

俗に言う「103万」とは、「給与所得」48万を「給与収入」に換算し戻した数字です。
税に関することはあくまでも「所得」で考えないといけません。

>恐らく家内労働者の特例に当てはまらない仕事な…

それは、1年が終わったら「収入 = 売上」と「仕入れ」や「経費」を収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
でまとめあげ、(21)[所得金額] 欄の数字で判断しなければいけません。

同年中に給与もあるのなら源泉徴収票
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
で [給与所得控除後の金額] とを足した「合計所得金額」が 48万円を超えるかどうか、超えるのならどこまで超えるのかを見るのです。

>個人事業主として開業すると…

開業するとって、あなたは俗に言う業務委託で仕事をすると決めたのでしょう。
その仕事を始める日が開業ですよ。
開業届を 1 ヶ月以内に出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>特別控除が受けられますか…

用語は勝手に省略しないで正確に書いてください。
何という特別控除の話ですか。

「青色申告特別控除」なら、開業から 2 ヶ月以内に承認申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出し、日々の記帳その他の要件を満たせば、10万円または 55万円の控除が得られます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

あまりよく分かっていないので間違えて書いてしまいました。
知識はおありなんでしょうがいちいち上から目線で感じ悪いです。
税務署に以前なんの知識もないまま別件で電話しましたがもっと親切でした。プロにお伺いすることにします。

お礼日時:2020/09/14 18:40

真実、業務委託なら(偽装も多い)個人事業主なので、経費を引いた所得が95万までは、配偶者に配偶者特別控除38万円を付けられます。


開業するというか、個人事業主として仕事を始めればその対象、課税対象になります。特別控除とは何の特別控除かはっきりしませんが、要件を満たせば青色申告特別控除も付けられます。
ただ、社会保険の扶養条件は別です。一般的な事業経費は引けますが、その状態で月108333円を継続して超えるなら扶養から外れます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
特別控除は青色申告特別控除のことでした。
詳しくないのできちんと書けておらずすみません。

お礼日時:2020/09/14 18:33

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