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確定申告の事で教えてください

夫64歳 妻65歳
妻 パート収入101万5千
公的年金 37万
個人年金 8万1千
夫の扶養になりますか

A 回答 (3件)

源泉徴収票をご覧ください。

源泉徴収税があれば白色確定申告すれば還付されます。0ならば申告の必要なしです。扶養者なればご主人様の扶養者控除48万円が受けられますが。税額はいくら免除されるかかわかりかねます。奥様の健康保険料はご主人様が払う事になり保険証番号が一つになり保険証は二枚発行されます。どうしても扶養者が得であれば税務署と役所の健康保険課に電話で先に手続を問い合わせて見てください。 T9218
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>夫の扶養になりますか


とは、夫の扶養控除の対象になるかということでしょうか?
そうであれば、なります。

あなたは、夫の配偶者なので、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、または、「扶養対象外」のいずれかになりますが、収入や年齢によってどれになるかが異なります。

65歳の場合、公的年金が37万円であれば非課税です。個人年金は雑所得なので所得となります。よって、総所得は109万6千円となり、残念ながら配偶者控除の上限を超えてしまいます。ただし、配偶者特別控除の上限は超えていないので、「配偶者特別控除」が適用されます。
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>夫の扶養になりますか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>確定申告の事で…

ということは、1. 税法の話ですね。

たとえ無職無収入であっても、税務署の前で逆立ちでもして見せないかぎり、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>妻 パート収入101万5千…

給与所得 365,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>公的年金 37万…

雑所得 0円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>個人年金 8万1千…

掛け金の額をお書きでないので「所得」がいくらになるか試算できません。
まあ 7割ほどとしたら「雑所得」25,000円ほど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm

よって「合計所得金額」は 39万ほど。

夫は今回の確定申告でで、「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」を書き込むことができます。

ただし、個人年金による所得は推定に過ぎません。
正しく調べてから申告書を作成してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます
税金の事に無知ではずかしいです。
もう一度調べ直して、確定申告にいきます

お礼日時:2016/03/14 09:40

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