dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

確定申告の事で教えてください。
去年の1月から7月迄扶養の範囲で仕事してました。597998円です。そこを辞め扶養を外れてフルで働いて源泉徴収票で確認して8月から12月迄で562718円です。
社会保険も取られて厚生年金も取られています。申告のやり方が、わからないので教えてください。
主人の確定申告もするのですが、配偶者控除から外れますよね?

A 回答 (3件)

数字が税務上の収入額で正しいのであれば、ご主人の配偶者控除で控除を受けることはできません。

しかし、配偶者控除が受けられない場合でも配偶者特別控除の対象となる場合もあります。配偶者控除ほどではないにしても控除が受けられる可能性があるということです。

あなた自身の部分ですが、同一の場所で勤務形態が変わった場合、転職となっても前職を引き継いで年末調整を受けているような場合には、あなた自身は確定申告が扶養かもしれません。年末調整で控除を受けられていない控除等があるのであれば当然確定申告をされることをおすすめします。還付の可能性がありますからね。
また、通算しての年末調整を受けていないような場合には、合算しての確定申告が必要かと思います。

申告のやり方なんてものは簡単に説明できるものではありません。
社会保険料である健康保険や厚生年金保険の負担がある場合には、源泉徴収票に記載があるはずです。申告で源泉徴収票を添付するだけで、年末調整などで受けた各種控除のほか、社会保険料の証明などの証明にもなります。

国税庁のHPで申告書作成もできる場合もあります。
税務署の申告会場などでも教えてもらいながら申告書などの作成を進めることもできるはずです。

すでに申告期限が過ぎましたが、期限後の申告も可能なはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2016/03/17 21:15

こんにちわ この収入額は非課税の範囲を超えていると思います。

それよりも社会保険が心配です。今までは御主人様の給料から支払われておりましたが今後御自身の分は口座引き落としか社会保険事務所納入になるはずです。急いでお確かめ下さい。今までどうり使えておれば良いのですが。あなた様の分だけご主人と会社が負担が軽くなるのですが未納状態であればあなた様の保険証は失効しておる可能性があります。
配偶者から削除されておれば今後あなた様は一人だちとして自己管理しなければなりません。まずわ家庭内で話し合って役割を確認しあって下さい。税金を恐れず今までよりも収入を増やしてください。税金で全部取られません。家庭が潤いますし、お歳わわかりませんが年金生活の時期は必ず来ます。その時の為に厚生年金で40年位続けて下さい。確定申告についてお教しえは長くなるので税務署にお尋ねをお願いいたします。確定申告はして下さい。今苦労すれば財産になり教えを乞うこともなくなります。未来の為に ガンバ  T9218
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
至急確認してみます。

お礼日時:2016/03/14 00:45

>扶養の範囲で仕事してました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>597998円です…
>12月迄で562718円です…

足して 1,160,716円ですか。
これを「所得」に換算すると 510,716円

>申告のやり方が、わからないので…

確定申告書 A
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

(ア)・・・1,160,716円
(1)・・・510,716円
(6)・・・社会保険も取られて厚生年金も
(7)~(19)・・・該当するものがあれば記入
(20)・・・380,000円一律
(38)・・・源泉徴収票の「源泉徴収税額」

>主人の確定申告もするのですが、配偶者控除から外れますよね…

外れる外れないではありません。
配偶者控除でなく、「配偶者特別控除」26万円。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
調べてみます。

お礼日時:2016/03/14 00:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!