dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

共働きの夫婦です。
子供は15歳と6歳で、平成25年は二人とも夫の扶養として年末調整を行いました。
しかし、夫の給与は成績連動型の報酬制のため、妻の年収が上回っており、住民税の負担が大きくなりました。
自宅は分譲マンションですので、夫の控除は住宅取得控除で十分控除されるので、確定申告で25年の扶養を妻に移動させ、訂正申告をしたいと思うのですが、どのように行えばよいのか分かりません。
国税局のHPも見たのですが分かりにくく困っています。一度ためしに申告書を作ってみたのですが、どこかが違うようで正しい申告書になっていないようです。
漠然としていて申し訳ありませんが、ご教授いただけると助かります。

A 回答 (2件)

>子供は15歳と6歳で、平成25年は二人とも夫の扶養として年末調整を行いました。


年少者(16歳未満)の「扶養控除」は、民主党政権のときに廃止され復活していません。
なので、妻に扶養をつけかえても、税額に変わりありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

知識不足のまま質問をしてしまったようです。
回答ありがとうございました。良くわかりました。

お礼日時:2014/03/03 19:31

>15歳と6歳で、平成25年は二人とも夫の扶養として年末調整を…



本当ですか。
本当なら、とんでもない会社です。
父ちゃん社長で母ちゃんが経理担当専務とかの、ちっぽけな会社なのですか。

大晦日現在で満16歳に達していない子供は何人いようと、控除対象になりません。
だって、その何倍もの子ども手当をもらってきたでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>確定申告で25年の扶養を妻に移動させ、訂正申告をしたいと…

妻に移動するのでなく、扶養控除を返上するための確定申告です。
3/17 までに不足分を追納しないと、大きなペナルティが付きますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

知識不足な質問をし申し訳ありませんでした。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/03 19:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!