No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>この度夫の扶養に入る事にしたのですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>確定申告などはしてません…
夫が今年分所得税で、配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取れるか取れないかは、あくまでもあなたの今年の「所得」で判断するのであり、去年分の確定申告結果ではありません。
>3ヶ月分の給与明細と雇用契約書がいると言われました…
1.税法の話である限り、そんなのはその会社の勝手な言い分であり、法律上の根拠はありません。
法律で決められたルールは、今年の年末調整までに夫が会社へ「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
と「保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
とを提出するだけです。
3. 給与 (家族手当) の話なら、そういうこともあるかもしれませんけど。
>雇用もされてなければ給与ではなく報酬なので出せる資料がなく…
1.税法の話である限り、前述の申告書 2枚を書くだけで良く、添付書類など一切必要ありません。
会社がごたごたいうのなら、年末調整では妻に関することは何も折り込まず、年が明けてから夫自身で確定申告をすれば、同じ結果が得られます。
>ちなみに収入は月に5万から7万円…
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違い、「所得」で論じないといけません。
給与ではないのなら、経費を引いた「所得」は年間いくらほどになりそうなのですか。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
5万から7万円の中を取って 6万の 12ヶ月で 72万の「収入」、経費が 12万あったと仮定すれば「所得」は 60万なので、夫が取れるのは「配偶者控除 38万」でなく、「配偶者特別控除 16万円」ですよ。
お間違いないように。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/19 23:08
お忙しい中、細かくわかりやすい回答ありがとうございます。
被扶養者申立書というものと給与明細書と雇用契約書が必要と書いてあります。
他には国民年金第3号被保険者住所変更という書類と健康保険厚生年金保険被保険者住所変更という書類です。
(多分引っ越ししたからです)
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