20歳、四年制大学に通っている学生です。
2018年からキャバクラのバイトを始め、その確定申告についての質問です。
2018年内に住民票を移すのを忘れ、現在扶養家族に入っている状態になっています。
また、確定申告についてなのですが、お店から貰った報酬から基礎控除の38万円、勤労学生控除の27万円、さらに経費を引くと私の所得はマイナスになります。
経費に関して、全て領収書とレシートはとっております。
また、お店から貰う報酬は予め10.21%(?)天引きされております。
まだ源泉徴収票は貰っていませんが出勤記録を見る限り2018年の年収(?)は90万弱で103万は超えていません。
この場合私は扶養から外れるのでしょうか???
ネットで調べる限り自分の所得がマイナスである場合確定申告は必要ないと書かれてあったのですがこの場合私は何をしたら良いのでしょうか……
また、母親にはキャバクラをしてあることは言ってあるのですが、父親にはある事情があるためできたらキャバクラで働いていることは内緒にしておきたいです。確定申告でバレますでしょうか?
また、確定申告するようなバイトってなにしてるんだ?!と聞かれたらなんと答えたらいいのか……
税金のこともろくに勉強せず高校を卒業しましたので現在何も分からない状態です。
周りのキャバクラをしている友人は確定申告もしないと言っているので頼りにならない上ネットで調べても今私が何をするべきなのかよく分からないため質問させていただきました。
拙い文章で申し訳ありません。
何卒回答よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
扶養には、所得税の扶養、社会保険(健康保険と年金)の扶養があるのですが、ご質問文の内容から所得税の扶養(扶養控除)のことと思われますので、それについて書かせていただきます。
まず、「控除対象扶養家族」とするには、次のすべての要件を満たしている必要があります。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
【国税庁 扶養控除】
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1180.htm
以上から、お答えですが…
………
>2018年内に住民票を移すのを忘れ、現在扶養家族に入っている状態になっています。
親御さんが質問者さんを、所得税の「控除対象扶養家族」にされ、38万円の控除を受けておられるわけですね。
「控除対象扶養家族」とするには、「納税者と生計を一にしている」ことが要件の一つになります。「住民票を移すのを忘れ」ということが、別居されているということでしたら、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合などでなければ、「納税者と生計を一にしている」ことにはなりませんので、この時点で「控除対象扶養家族」とすることはできないことになります。
つまり、住民票がどこにあるかではなく、実態で判断されます。
【国税庁 「生計を一にする」の意義】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>また、確定申告についてなのですが、お店から貰った報酬から基礎控除の38万円、勤労学生控除の27万円、さらに経費を引くと私の所得はマイナスになります。
経費に関して、全て領収書とレシートはとっております。
また、お店から貰う報酬は予め10.21%(?)天引きされております。
質問者さんの報酬は「ホステス等に支払う報酬・料金」に当たると思われますので、10.21%が「所得税及び復興特別所得税」として源泉徴収されているものですね。
【国税庁 ホステス等に支払う報酬・料金】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>まだ源泉徴収票は貰っていませんが出勤記録を見る限り2018年の年収(?)は90万弱で103万は超えていません。
この場合私は扶養から外れるのでしょうか???
103万円を超えれば扶養控除の対象から外れるのは、所得の区分が給与所得の場合です。質問者さんの所得は報酬ですから、所得の区分としては事業所得になりますので、103万円は関係がありません。
親御さんが質問者さんを「控除対象扶養家族」とすることができるかは、あくまでも、上記の(1)~(4)のすべてに当てはまるかで判断する必要があります。
(1)(4)は関係ないと思われますので、(2)(3)の両方に該当すれば「控除対象扶養家族」とすることができますので、「扶養から外れない」ということになります。
まず(2)については、上にも書きましたが、同居されていないとしたら、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われているなどにより、「生計を一」にしている必要があります。
次に(3)については、「経費を引くと私の所得はマイナスになります。」とのことですから、クリアしています。
ですから、ご質問分からでは読み取れないのですが、「控除対象扶養家族」とすることができるかのポイントは、実態として「生計を一にしている」かどうかです。
>ネットで調べる限り自分の所得がマイナスである場合確定申告は必要ないと書かれてあったのですがこの場合私は何をしたら良いのでしょうか……
そのとおりです。所得が0円(マイナスの場合も含みます。)の場合は、確定申告の義務はありません。
ただし、質問者さんの場合は、確定申告をすれば、源泉徴収をされた10.21%の「所得税及び復興特別所得税」の還付が受けられます。
【確定申告が必要な方】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
>また、母親にはキャバクラをしてあることは言ってあるのですが、父親にはある事情があるためできたらキャバクラで働いていることは内緒にしておきたいです。確定申告でバレますでしょうか?
確定申告は個人単位ですから、通常はバレません。
ただし、先にも書きましたが、生計が別の場合は「控除対象扶養家族」になれませんので、親御さんがサラリーマンでしたら年末調整が間違っていることになりますから、確定申告で修正してもらう必要がありますし、自営業の方でしたら確定申告の際、質問者さんを「控除対象扶養家族」から外してもらう必要がありますので、理由は聞かれると思います。
>また、確定申告するようなバイトってなにしてるんだ?!と聞かれたらなんと答えたらいいのか……
確定申告が必要となるのは、給与所得以外のバイトです。例えば、「〇〇教室で教えていて報酬をもらっている」「小商(フリーマーケット、メルカリなど)でいで稼いでいる」などは給与所得になりません。
長文になりましたが、以上です。
お返事遅れて申し訳ないです。大変お役に立ちました☺︎︎
ただ、支払調書にかかれている報酬が全く違って新しく質問させてもらったのでそちらも覗いていただけると嬉しいです( ; ; )
何度もごめんなさい。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.2です。
「家内労働者等の必要経費の特例」が認められるのは、いわゆる「内職」による収入です。
「キャバクラのバイト」は「内職」には当たりません。
【国税庁 家内労働者等の必要経費の特例】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
◇親の税金の扶養控除について
あなたの収入(90万円)から経費(?円)を差し引いた残高(=所得)が38万円を超えると、親は扶養控除が受けられなくなり、税金が増えます。
ところであなたの報酬の場合は「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されるので、あなたの収入90万円に対して法定の65万円の必要経費算入が認められます。すると、
収入90万円-特例の経費65万円=所得25万円
ということになり、あなたの所得は38万円以下なので、引き続き親の扶養でいられますよ。
◇あなたの確定申告について
また、あなたの所得は38万円以下なので、無条件に、確定申告をする法的義務はありません。放っておいて構いません。
ただ、確定申告をして、報酬から天引きされた所得税(10.21%(?))の全額を取り戻す権利があります。ですから5年以内ならば、いつでも確定申告して下さい。所得税が戻ります。(5年以内、ですから、あなたが大学を卒業して社会人になってから、年をさかのぼって平成30年分の確定申告をしてもいいのです。)
>まだ源泉徴収票は貰っていませんが・・・
給料ではなく報酬ですから源泉徴収票はもらえません。ですから念のために、平成30年1月から12月まで間の、毎月の
①報酬の金額と、
②天引きされた所得税の金額を、
詳しくノートに記録しておきましょう。この記録がないと確定申告できませんよ。(ノートの記録は、少なくとも5年間は保存して下さい)
《注》お店は、源泉徴収票は作成しないが、支払調書を作成して税務署へ提出するかもしれません。もし、そうならば、お店に「税務署へ提出する支払調書のコピーを下さい」とお願いしておきましょう。これをもらっておくと、確定申告の役に立つので。
>確定申告するようなバイトってなにしてるんだ?!
「コンビニのバイトよ。給料は90万円くらいだけど所得税が天引きされたから確定申告をして所得税を返してもらうんです!!!」
と答えればいいです。v(^^;
No.3
- 回答日時:
No.2です。
少し気になる点がありましたので、補足させていただきます。
……
『次に(3)については、「経費を引くと私の所得はマイナスになります。」とのことですから、クリアしています。』と書きましたが…
「控除対象扶養家族」の「年間の合計所得金額が38万円以下」の計算の際は、「収入」から「必要経費」は引けますが「基礎控除の38万円、勤労学生控除の27万円」は引けません。そこをご留意ください。
……
以下、詳しい説明です。(必要に応じてお読みください。)
お父様が質問者さんを「控除対象扶養家族」するには、「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」という要件がある書きましたが、この「年間の合計所得金額」は、事業所得の場合は次の式で求めます。
収入金額-必要経費=(合計)所得金額
つまり、「基礎控除の38万円、勤労学生控除の27万円」は引けませんので、「収入金額」から「必要経費」を引いた額が38万円以下である必要があります。
一方、質問者さんの自身の「確定申告」については、次の式で判定します。
収入金額-必要経費-所得控除(基礎控除の38万円、勤労学生控除の27万円)=課税所得金額
上の式に当てはめて課税所得金額が0円(マイナスも含む。)であれば確定申告は不要です。1円でもあれは、確定申告が必要で。
つまり、「控除対象扶養家族」の要件と、「確定申告」の必要の有無では、「基礎控除の38万円、勤労学生控除の27万円」の扱いが違いますので、ご留意ください。
No.1
- 回答日時:
お書きの経費が経費として認められるもので問題ないとして、確定申告をすれば源泉徴収された税金は戻ってきます。
ちなみに、確定申告における収入は源泉徴収を引く前です。
国税庁のサイトで確定申告をされればよいでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/ka …
親御さんの扶養控除については収入から経費を引いた所得が38万円以下という制限があります。普通のアルバイトなら給与所得控除(みなし経費のようなもの)が65万円ありますので103万円が限度になりますが水商売系は関係ないことが普通です。
お書きの内容では38万円を超えると思いますので、親御さんの税金の扶養からは外れることになります。
昨年の年末調整ですでに親御さんが扶養控除を受けられていたのであれば確定申告で訂正する必要があります。もし、訂正せずに放置すると、会社経由で追徴されることになります。
確定申告の事実が親御さんに連絡されることはないので、父上にはアルバイトが103万円を超えたといっておけばよいでしょう。
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