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医師より「水まくら(氷まくら)」を自分で購入して、患部等を冷やすように指示がありました。

ドラッグストアにて水まくらを購入し、領収書ももらいましたが、
この場合、医療費控除の対象となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>医師より「水まくら(氷まくら)」を自分で購入して、患部等を冷やすように指示がありました。



医療費控除の対象は
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
上記、国税庁のHPに記載のとおりです。
ここで、水枕が該当する文言が記載されているのは、当該文書の
 
8 (1) ・・・などの医療用器具等の購入代や・・・・・で通常必要なもの

 ”医療用器具等で通常必要なもの”であれば認められる事になります。

本件(水枕)が、医師が診療に必要な器具として指示したのであれば、医療費
控除の対象になります。
http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-5764CZ …

上記を勘案して判断をしてください。
どうしても自分で判断できない場合には、最寄りの税務署へお尋ねになられま
す事をお奨めします。
(簡単な内容ですから、すぐに回答をいただけると思われます)

医師の指示により購入した場合、水枕をどの店舗(ドラックストア)で購入し
ても認められます。(購入場所は問題となりません)

また、領収書に手書きで
   医師の名前(病院名)
   医師の指示内容
を記載しておくと、税務調査があった場合でも問題となる可能性が低くなります。

<ご参考>
医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添
付するか提示することが必要です。
e-Taxでの申告の場合は、3年間の保存義務がありますが、申告書に添付する必
要はありません。(税務署から別途指示があれば、指示に従って下さい)
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この回答へのお礼

管轄の税務署に電話で問い合わせたところ、医療費控除の対象にはならない、と言われました。
若干すっきりしない感じもしますが、言われたとおりに処理しようと思います。
情報ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/29 14:54

残念ながら控除の対象にはなりません。

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