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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>医薬品と裏面に記載があれば…
そんな条件はありません。
------------------------------------------------------------
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
------------------------------------------------------------
に該当すれば良いわけで、肩や腰が痛いからアンメルツヨコヨコを買ってきたのなら、医療費控除の対象になります。
とはいえ、「医薬品」との表記がないものを買ってきて病気やけがが治ったとは、心情的に言いにくですし、税務署で突っ込まれても困りますので、医療費控除には含めないのが無難でしょう。
セルフメディケーション税制は、従来からある医療費控除とは次元が異なるものであり、ご質問の意図と直接の関係はありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.4
- 回答日時:
>国税庁の文章には、「医薬品」という言葉があります…
それは、一般名称として医薬品の言葉を使っているだけです。
「医薬品」との表記されていることを条件とするなら、その旨を明記してあります。
例えば、先の人らが言っているセルフメディケーション税制では
------------------------------------------------
対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されて・・・
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
------------------------------------------------
とあります。
No.2
- 回答日時:
医療費控除の確定申告のことでしょうか?
国税庁のホームページで医療費控除のページを見てみたらどうでしょうか?
お医者さんの領収書などから作成した明細書を使った申請と
「セルフメディケーション税制」の物は同時に申請できなかったと思います。
(どちらか一方の方式での申請だったと思いますが)
No.1
- 回答日時:
スイッチOTC医薬品のみです
対象の医薬品には箱などにセルフメディケーション税控除対象と書いてあったり
購入のレシートにマークが記されていたりします
http://switch.or.jp/self-medication-3431
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ありがとうございます。再質問させて頂きたいことがございます
>「そんな条件はありません。」
と言われますが、国税庁の文章には、「医薬品」という言葉があります。
ですから、治療・療養に必要でも医薬品と裏面に記載がなければ医療費控除の対象にならないのではないでしょうか?
医薬部外品であれば、治療・療養に使ったとしても医療費控除の対象外になるのではないでしょうか?
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2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
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一般名称として医薬品の言葉を使っているだけなのですね。
確かに、薬事法などでいう医薬品を指すならば、おっしゃる通り、どこかしらにその旨を明記してあるはずですね。
と、納得したのですが、検索をしてみたらマイコモンにこんな記載がありました。
https://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-5763Z …
このサイトでは、『医薬品』とは、薬事法第2条第1項に規定する薬品のうちその
治療や療養のために使用されるものをいうそうです。
この記事をどう思われますか?
このサイトの(注)に医薬品の定義の記載がありました。
薬事法第2条第1項に規定された規定された医薬品を指しているようです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/39 …