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次のものは、スイッチOCTに該当すると厚生労働省のHPから調べました。
これらは、10万円超の医療費控除の対象にもなるのでしょうか?
考え方もご教示いただければと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

●ガスター10(胃腸薬)
●マイティア(目薬)
●正露丸
●ビオフェルミン(整腸剤)

A 回答 (1件)

常備薬としてストックしたのでなく、腹痛をおこしたなどで実際に使用したのなら、医療費控除に含められます。



------------------- 引 用 -------------------
医療費控除の対象となる医療費
1 略
2 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
以下略
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました!
セルフメディケーション税制が導入され、控除対象の範囲が
分からなくなっていましたが、頭の整理ができました!

お礼日時:2023/02/23 17:02

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