
医療費控除で優待値引きされたレシートについて
医療費控除の計算をしています。ドラッグストアで医薬品を購入しましたが、その際、お店の株主優待で5%値引きされています。この場合、実際に支払った(値引き後)の金額で申請すればいいのですか?
例えば、医薬品と一緒に日用品も購入した場合、
医薬品 2000円
日用品 1000円
小計 3000円
株主優待5% -150円
合計 2850円
というレシートがあります。申請できるのは2000円の5%引で1900円ですか?このようなレシートが多数あり、さらには端数がでたりしてややこしくなりそうです。値引き後の金額で申請の場合、レシートごとに計算の痕跡も残しておいたほうがいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
所得税法第七十三条第二項および所得税法施行令第207条第2号
医療費控除を認める医療費の範囲において、治療又は療養に必要な医薬品の購入にかかった対価のうち・・・一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする と定めております。
つまり、対象とすべき額はあくまで実際にご自身が負担した額(お財布から出した額)と解するべきです。
このような例に限らず税務上は常に「実質的に」ということが重要です。
これから考えるに、ご質問の場合も5%の値引後の額をもってすべきと考えます。
私が顧客の申告をする際にこのようなケースがある場合には、必ず値引後の実質的に負担した額をもって行なっております。
>値引き後の金額で申請の場合、レシートごとに計算の痕跡も残しておいたほうがいいのでしょうか?
自己の行動を担保するためにも、そうされたほうがベターです。(ただ税務署はそこまで確認しませんけど)
長文、失礼致しました。ご参考にしていただけましたら幸いです。
素早い回答ありがとうございます。
>税務上は常に「実質的に」ということが重要
なるほど、と思いました。今後の考え方の参考にもなりそうです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
たとえば、これが「入院して、手術して、健保の『高額療養費の対象』になったり、生保から入院給付金や手術給付金が出た」、つまり補填される金額がある場合、「入院や手術で、病院に支払った金額」から「それに対して補填された金額」を差し引かなければいけません。
(医療費合計から、補填金額合計を差し引くのではありません。個々それぞれに、病院に支払った金額から、それに対する補填金額を差し引きます)
要するに、「元の値段」「病院で最初に請求された金額」ではなく、補填や値引きは差し引いて、実際に世帯のお金がどれだけ減ったのか、が対象になるということです。
「値引き150円は、全て日用品の値引きに使った」と言いたくなるところですが(笑)、レシートの小計の後に「株主優待5%」と入っている以上、小計(元の値段、全体)に対して5%になると判断されると思っていた方がいいでしょう。
後で、もしチェックが入って、「5%引きは、医薬品と日用品とそれぞれから行ってください」と言われてしまうと、控除額が少なくなってしまう=税額が高くなってしまいます。これが本来の税額だとしても、気持ちのいい物ではないので、多少の面倒は我慢してでも「5%引きの値段」で計算しておいた方が無難です。
レシートごとに痕跡を残しておいた方が、値引き後の値段で計算をしたことの証明にできますから、その方がいいと思います。
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