【お題】NEW演歌

年間20万円位の医療費の自己負担がある為、毎年医療費控除の申告をしています。
今年から今通院している病院が、クレジットカードでの支払いが出来る様になりました。
現金払いだと診察日=支払い日ですけど、クレジットカード払いだと診察日の25日~55日後が支払い日(口座引き落とし)になります。
その為診察日が11月16日以降の分は、来年の口座引き落としになってしまいます。
この11月16日以降の分は、今年の医療費控除として申告出来るのでしょうか?それとも来年の医療費控除の申告とすべきなのでしょうか?教えて下さいお願いします。
ちなみに領収書は、診察日に発行されます。領収書には現金払いとか、クレジットカード払いとかの区別はありません。

A 回答 (3件)

>11月16日以降の分は、今年の医療費控除として申告出来るのでしょうか?


>それとも来年の医療費控除の申告とすべきなのでしょうか?

今年の医療費控除として申告できます。

クレジットカードでの医療費の支払いは、信販会社が患者に代わって「医療費を立て替えて支払う」という行為になります。

ですので、信販会社が立替払いをした時(クレジットカードを利用した時)に、患者が医療費を支払ったことになります。

そうなると、信販会社が立替払いをした金額は、患者がクレジットカードを利用した年の医療費ですから、その年の医療費控除の対象になります。


以上、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
クレジットカード払いは、立て替えとなる為診察日=支払い日になるのですね。というより、病院の領収日が医療費の発生日になるため、今年の診察は今年の医療費になる訳ですね。
了解しました。
御回答頂いた3名の方全てにベストアンサーを差し上げたいのですが、代表して貴方の御回答をベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2011/04/29 17:43

例えば、思わぬ高額を請求されて持ち合わせがなく、たまたま居合わせた知人にお金を借りて支払ったとします。


知人に返すのが年を越してしまった場合、どうなるか考えてみましょう。
話は簡単で、誰も知人に返した日などとは思いませんよね。

クレジットも同じで、病院に対して決済が完了した日、すなわち引き落とし日でなく利用日で良いことになります。

国税庁のサイトに歯科の例として載っていますが、歯科以外でも同じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
クレジットカード払いは、立て替えとなる為診察日=支払い日になるのですね。了解しました。

お礼日時:2011/04/29 17:37

カード決済の場合は、病院への支払はカード会社が行ないます(カード会社が立て替えて支払(病院の実際の入金日)、後日貴方がその立て替えて支払って貰った分をカード会社に返す(口座引落で)・・お金の動きはこの様な感じ)


>ちなみに領収書は、診察日に発行されます
 ・領収書の発行された日付が支払日になります
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
クレジットカード払いは、カード会社の立て替えとなる為、診察日=支払い日になるのですね。
了解しました。

お礼日時:2011/04/29 17:33

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