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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>70歳未満の年金者ですが高額医療控除の対象になりますか?
「高額療養費」のことですね。
貴方の所得によります。
通常、月に80100円以上かかるとその対象ですが、住民税非課税世帯(保険に加入している人全員が非課税)なら、35400円以上で対象となります。
なお、この限度額も、今、下げるように検討されていますので、近い将来、非課税世帯でなくても対象になる可能性もあります。
また、「高額療養費」に該当しない場合でも、税金上の医療費控除の対象になります。
なので、所得税がかかっている場合、確定申告すれば所得税の一部が還付されるし、住民税も安くなります。
No.4
- 回答日時:
「高額医療控除」という制度はなく、よく似た名称の制度は2種類あるので、どちらを想定した質問なのかを、明確にしてくださいね。
1)高額療養費の場合
健康保険の対象の部分が、ある一定金額以上になる場合は、多くなった部分が健康保険から返金されます。
ただし、1カ月ごとに締め日があるので(月末)、細かい金額でも合算して「一定以上」なら返金対象だし、まとまった金額に見える金額を2回でも、「一定金額以下を、月をまたいで2回に分けて支払い」だと対象にならないこともあります。
また、会社の健保組合(任意継続で入っているとか、家族の扶養になっているとか)の場合、上記の「一定金額」にならなくても、ある基準額を超えると補填される制度がある所もあります。
2)医療費控除の場合
健康保険の対象でなくても、医療行為による物なら、対象になります。
「所得(収入ではありません)の5%」「10万円」のどちらか安い方を超えると、その超えた分が控除金額になります。
ただし、高額療養費(上記参照)や生命保険など「補填される金額」がある場合は、その金額を差し引く必要があります。
また、医療費控除は、医療費が戻ってくるのではなく、支払った所得税に関して「医療費をたくさん支払った人は、税負担を軽くしてあげよう」という制度なので、所得税を支払っていない人は、控除金額があってもお金は戻ってきません。(つまり、医療費の金額的には控除対象なのに、戻ってくるお金の財源がないので、返金がないということ)
医療費控除は、その医療費を支払った人が控除申告できます。生計を一にしている家族の分も合算できます。もし、その薬代(および、診察代、通院の交通費……)を、生計を一にしている家族が負担してくれ、その人が所得税を支払っている状態でしたら、その人(家族)が申告できます。
No.3
- 回答日時:
>月に自己負担7万円の薬代がかかることになりました。
処方薬が保険適用されていれば、高額療養費の対象になります。
高額療養費は収入によって限度額が変わります。
他の方が既にお答えくださっているとおり、貴方(家族)の収入によっては対象にならない可能性もあります。
長期処方できる薬であれば、診察は毎月にするけれども薬は二か月分ずつの処方をお願いする。
月一回の通院であれば、1日と30日に受診し翌月は受診しないなど工夫をされている方もいます。
(1日と30日で14万の薬代なので限度額は超える)
どうぞ、お大事に。
No.1
- 回答日時:
貴方の収入によります。
一般的収入(市民納税者)は、高額医療控除は約8万。
市民税不要の低所得者には2.6万程以上に高額医療控除は適応されます。
自分の収入にて、役所て聞かれるのが明確です。
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