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医療費控除を行います。
そこで、自分で調べましたが分からないものが数点出てきました。
皆さんのお知恵をお貸しください。よろしくお願い致します<(_ _)>

・妊娠検査薬
・風邪マスク
・ビタミン剤
・コンタクト洗浄液
・旦那さんの医療費(皮膚科)

A 回答 (1件)

×・妊娠検査薬


○・風邪マスク
×・ビタミン剤
×・コンタクト洗浄液
○・旦那さんの医療費(皮膚科)

×印のものは「治療に必要なもの」ではないので、医療費ではなく、医療費控除の対象にはならない。ビタミン剤は健康増進のためで、治療用ではない。医師の指示で特定のビタミンを取るなら、医師から処方箋がでて薬品となってるビタミン剤が出るので、市販ビタミン剤は医療費控除外。

風邪マスクをするのは治療行為なので。
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この回答へのお礼

 早々のご回答ありがとうございます。
分かりやすくて、非常に助かりました<(_ _)>
本当にありがとうございます!!

お礼日時:2009/01/25 23:04

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