個室料金を医療費とみたてて医療費控除を受けれると
いう情報を入手(知り合いから聞いた)したのですが、
根拠が分かりません(情報の出所)ので真偽が不明です。
昨年のことですが、入院時にインフルエンザの疑いありで
隔離が必要と病院に言われ、同意書にサインを求められ、
断ると診療拒否されそうなので仕方無くサインをした。
個室料金を請求され支払いました。
新型インフルエンザが取りざたされていたころで、
気管支喘息があり、発作が出てきて、肺炎にも
なっていたので、入院となりました。
(10日のうち個室使用した期間が5日間で25000円)
総額14万円近く掛かりました。
知人は、医療費控除は医療費だけかと思ってたら
通院に必要な交通費(汽車賃やバス代、場合によりタクシー代)、
個室料金も場合によっては、医療費控除の扱いを受けると
言ってました。
10万円超えているので医療費控除の対象になるのですが、
個室料金が医療費控除の対象になる根拠と
場合によってはということですが、私の場合それに当てはまる
でしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>通院に必要な交通費(汽車賃やバス代、場合によりタクシー代)、
そのとおりです。
控除の対象です。
ただ、車で通院する場合のガソリン代は控除の対象になりません。
参考(国税庁作成のパンフレット)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>個室料金が医療費控除の対象になる根拠と場合によってはということですが、私の場合それに当てはまるでしょうか?
大丈夫です。
貴方の場合は控除の対象になります。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
No.4
- 回答日時:
#3です。
> 個室利用に際して同意書にサインしたことにより、
> 本人や家族の都合となってしまうのでしょうか?
考えすぎだと思います。
1.質問者さんは、新型インフルエンザの疑いが濃厚であり感染対策を実施する必要がある。
2.現状において、感染対策が可能な病室は、個室料金が発生する病室以外は無い。
以上の説明をうけて、その説明に対して同意したのですよね?
この事を税務署の方に力説すればいいと思います。
また
個室の料金(1日5000円)も必要以上に豪華と言うわけでも無いと思いますし
個室利用期間も全入院期間ではなく、5日(検査期間等)であった事から、過剰利用では無いと思います。
先程も記載しましたが
最終的には、利用した経緯、利用状況を力説し税務署の方を納得させる事が出来れば仕方が無いと言うことになります。
なお、外来通院が出来なかったのかと追求された場合には
肺炎に伴いSPO2が低下していたため入院治療が必要だと説明されたといえば良いと思います。
No.3
- 回答日時:
国税庁のタックスアンサーの「2」の「(3)」の記載を読んでいただければ、分かると思いますが
質問者さんの場合は、控除対象になる可能性が大きいと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm
但し、最終的には税務署の判断となりますので、確実に控除対象になるとは断言出来ません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm
No.2
- 回答日時:
l国税庁のHPには、『個室に入院したときなどの差額ベットの料金は、医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用かどうかで判断します。
本人や家族の都合だけで個室にしたときは医療費控除の対象になりません。』とあります。治療のために必須であったかどうかでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
この回答への補足
個室利用に際して同意書にサインしたことにより、
本人や家族の都合となってしまうのでしょうか?
感染予防、一人の為に大部屋で隔離できない、
よって個室しか使えれません、サインしないと
入院・治療できない状況でした。
この状況で同意書にサインしただけで本人や家族の
都合になってしまうのであれば、弱いものいじめじゃ
ないでしょうか?
気管支喘息の発作が出てきて、肺炎になっており
酸素濃度も70を切る状態だったので、入院が
必要と判断されました。
でも仕方ないんかな。
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