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自費診療で歯列矯正をしています。
クレジットカードの分割払いで支払っているのですが、
分割払い手数料は医療費控除の対象になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

医療費控除の対象になるのは、医療機関や薬局等に支払ったお金です。


クレジット会社等に払う手数料などは、医療費控除の対象になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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 歯列矯正の場合の自費診療については、まずその歯列矯正が治療の一環として行われるのか、もしくは審美的な欲求により行われるのかにより異なります。


 例えば、子供に多く見られるのですが受け口の人や歯列が悪くて顎の発育に支障をきたす場合には、治療であるので医療費控除の対象となります。しかし単に美しくなりたいとか、少々歯列が悪いからといった理由での自費診療は医療費控除の対象とはなりません。ただしその矯正中に虫歯が発見された場合などのその虫歯治療費は医療費控除の対象となります。要するに歯科医師が治療として行うものか否かによるということです。この点は担当医に確認される必要があります。
 次にクレジットカードなどの分割払い手数料については、医療費は「治療に直接要した支出」が対象ですので医療費控除の対象となりません。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
 

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
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