在宅ワークをしている主婦です
主人総額500万
私収入120万
です
120万から
経費が45万
保険12万
基礎控除38万
を引くと
課税される所得金額が25万になります
去年これくらいで提出したら住民税の所得割が年間4万くらい取られたので
今年はもう少し落として申告しようと思っているのですが
医療費控除が結構あるので
今まで主人に一括で確定申告してもらってた高額医療を
すこし自分の方で控除しようかと考えてます
そこで、質問ですが
私の住民税、年間4万を無くすために、私が少し医療費控除をした方が得なのか
主人の方で全額医療費控除した方がいいのか
分かる方いらっしゃいましたらお知らせくださいませ
そもそも高額医療って10万以上からしか申告できないのでしょうか??
私の分として5~6万控除するってことはできませんか??
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>保険12万…
何の保険ですか。
国民年金や国民健康保険なら全額が「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
になりますが、生命保険や地震保険
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
なら全額が控除対象になるわけではありません。
マイカーの自動車保険なら全くの対象外です。
>去年これくらいで提出したら住民税の所得割が年間4万くらい…
3万円でなく本当に 4万円でしたか。
やはり「保険12万」が否認されたようですね。
120万 - 経費が45万 = 75万
基礎控除33万・・・住民税は 33万 (所得税は 38万)
を引くと課税される所得金額が 42万になります。
住民税の所得割は 10% なので 42,000円になります。
「保険12万」が認められていたら、3万円ちょうどのはずでした。
>私の住民税、年間4万を無くすために、私が少し医療費控除をした…
もちろん、医療費控除を含めれば税金は下がります。
>今まで主人に一括で確定申告してもらってた高額医療…
そもそも、その医療費は誰が払っていたのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>そもそも高額医療って10万以上からしか申告できないのでしょうか…
いやいや、十把一絡げに 10万円以上ではなく、
【「所得」の 5% 以上または 10万円以上の医療費を払ったとき】
です。
前述の数字によればあなたの「所得」は 75万ですから、75万の 5% で 37,500円以上の医療費をあなた自身で払っていれば、37,500円を超える分が控除されます。
>在宅ワークをしている…
具体的にどのようなお仕事かにもよりますが、確定申告書を提出する前に税務署で、「家内労働者等の必要経費の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
が適用されないかご相談ください。
適用されれば、実際の経費 45万に代えて 65万が控除されます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございました!!実際に計算していただきよく分かりました!!
保険は生命保険です。5万と申告したのに、認められたのは3万5千円でした。
所得割は3万、均等割が1万数千でした
今年は生命保険が増えたので、大丈夫かなと思ったのですが
全額認められたわけではないんですね。。
在宅ワークはWEBデザインなので、調べてみたら家内労働者にはならないみたいです。。
来年は控除を大きくするために青色することも検討してみます。
ご親切にご回答いただきましてありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
1 経費額のこと
在宅ワークというなら「家内労働者の必要経費の特例」が使えないか検討しましょう。
65万円控除できるので、実額より有利です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
2 医療費控除のこと
考え方に誤解があります。
医療費控除は家族の分を合算できるというのは、正確には違います。
夫の財布から出した医療費は夫が医療費控除を受けられます。
妻の財布から出した医療費は妻が医療費控除を受けられます。
「実際に金を出した人」が医療費控除を受けられます。
夫の財布から出たのか、妻の財布から出たのかを無視して、ひと家族分を全部夫の医療費控除額とする(あるいは妻の医療費控除額とする)という考え方は、正確には誤りです。
国税庁HPで「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」とありますが、この文章を、配偶者やその他親族のために払った場合には、誰が払ったものでも医療費控除の対象になると読むと誤りだということです。
ところが、誰の財布から出たかと云うことは、当事者しかわかりませんので、合算した額を、夫の財布から出したとして夫が医療費控除をうける(あるいは妻が受ける)としても、税務署では突っ込み様がないというだけです。
10万円以上が医療費控除の対象になるというのも言葉足らずです。
「総所得額の5%相当額と10万円のいずれか低い額」が足きり額です。
総所得額が100万円の場合には足きり額は5万円になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
3 2に述べたことを自己否定するようなことですが。
妻に対しての所得税率は5%ですが、夫の所得税率は10%ですので、医療費控除を受けるなら夫のほうが有利です。
医療費控除額に対して5%税金をひいてもらう(妻)と10%税金をひいてもらう(夫)とどちらを選ぶかです。
夫の取得に対しての税金は別にいいので、妻の負担を減らしたいというなら医療費控除を妻が受ければいい話になります。
家計全体を考えるなら「所得の多い者」が医療費控除を受けるのが得です。
ご回答頂きましてありがとうございました
とってもわかりやすかったので上記の方と悩んだのですが
実際に計算式をいれてくれてわかりやすかったためそちらにベストアンサーつけさせていただきました。
やっぱり生計の多い人の方が得なんですね。
主人は会社で全部やってもらってるので
実際申告後いくら住民税がやすくなったとかが分からないので、どうしても目に見える自分の方を安くしたくなってしまいました。。
とっても参考になりました!ありがとうございました。
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