都道府県穴埋めゲーム

こんばんわ。
個人事業で、確定申告の医療費控除額をだそうと計算していたのですが、
行き詰ってしまったので、ご質問させて頂きます。

子供のひとりが幼いため、医療費助成をうけております。
医療機関の受付で指定の用紙等をだすと、助成の対象(全額)になるのですが、
薬を貰う際、薬局では、その用紙を出さないでしまったことがございました。

医療費助成決定通知書が届くのですが、
紛失した月もあります。
助成された金額が、3ヶ月後に振り込まれるのですが、
(例:7月分の医療費助成額は10月振り込まれる)
そうなると、12月分の助成金額の医療費助成決定通知書は、
3月に届くことになり、確定申告の3月15日に間に合いません。

幼い子供にかかった医療費は、全額、「保険金などで補てんされる金額」に
記入したほうがよいのでしょうか。

私としては、助成でもらった分を、実際支払った金額から差し引こうと
思ったのですが、決定通知書が3月中旬以降にならないと届かないと思うので、
どうしたらよいかわかりません。

今年、口座に振り込まれた医療費助成の金額をそのまま「保険金などで補てんされる金額」に
記載してしまったら、おかしいですよね?
(例:1月~12月で口座に振り込まれた金額(3ヶ月後に振り込まれるので10月分~9月分))
やはり1月分~12月分(振り込まれるのは4月~3月)の医療費助成の金額を出すべきですよね?

うまくご説明できず、申し訳ございません。
勘違いしていることがあるかもしれません。

お忙しいところ恐れ入りますが、
どなたかアドバイス頂けましたら幸いです。

A 回答 (2件)

還付申告書は期限後にしても、加算税も延滞税もつきませんので、資料が揃ってから提出すればいいのです。

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国税庁のHPにこんな記載がありました。



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保険金などの補てん金が未確定の場合
Q
 医療費を補てんする保険金等の額が、確定申告書を提出する時までに確定していません。
 医療費控除の計算は、どのようにすればいいですか。

A
 医療費を補てんする保険金等の額が、医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに
確定していない場合には、補てんされる保険金等の見込額に基づいて計算します。
 なお、後日、補てんされる保険金等の確定額と当初の見込額とが異なることとなったときは、
その医療費控除額を訂正してください。

(所基通73-10)

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未確定というわけではないのでしょうけど、結局、後から直せば大丈夫みたいです。
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