No.7ベストアンサー
- 回答日時:
他の方も回答されているとおり、貴方御自身の分については平成20年2月15日~3月15日までの間に確定申告すれば14,000円還付されます。
そのさい貴方の源泉徴収票を添付しなければなりません。
御主人の年末調整ですが、会社から通称マルフとマルホと呼ばれる白地に緑線のA4の用紙を2枚書いてくるよう言われると思います。
その用紙の配偶者の所得金額に190,000円(※)と記入します。
それで配偶者控除の対象になります。
※ 840,000円-650,000円
さて、医療費控除ですが、貴方御自身は源泉税14,000円が全額還付になるので意味がありません。
御主人についてですが、医療費控除の条件の一つに「生計を一にする親族に係る医療費」というのがあります。
所得税基本通達73-1なのですが以下のようになっております。
「法第73条第1項に規定する「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう。」
ですので、入籍する前の分については御主人は生計と一にしていないので、御主人の控除にすることは出来ないことになります。
どうもありがとうございました。
入籍後の医療費が 二人で合計いくらになるかをもう一度しっかりだしてみようと思います。
それから 確定申告は私自身で出し、14000円分もどることもわかりました。
どうもありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
まず貴女自身のことですが、本年の収入が記載の給与だけでしたら、医療費控除を使わなくても給与所得控除と基礎控除だけで所得は0円なので還付申告して14,000円全額還付です(還付申告の場合は2/16ではなく1/16からできますから、早く還付して欲しいのならお早めに提出してね)。
次にご主人の方ですが、年末調整の際に扶養控除等申告書などを書くときに奥様の源泉徴収票をもとに記入事項を書けば源泉徴収票自体は添付する必要はありません。そしてご主人の名で2人分の医療費の医療費控除の確定申告をします(医療費控除は世帯ごとなので)。
でも医療費の合計が10万円を少し超えるくらいでしたら、あまり期待されないように。おそらくご主人の所得は200万円以上だと思うので、医療費控除額は支払った医療費から10万円を引いた残りが対象ですから。
No.5
- 回答日時:
>医療費が10万円超えていても 意味がないとゆうこと?でしょうか?
医療費控除は 国が医療費を助成するわけではありません
医療費にかかった分、収入が無かったと見なして 税金の対象外にするだけです(税金をまけてくれるだけです)
質問者は 給与収入88万では所得税が0です ですから 医療費控除を申請しても 返す税金が無いのです
これからも、必要なことがあるでしょうから
税金・健康保険・税金のおおよそのことを学ばれると宜しいでしょう
特に 扶養について 所得税・住民税の扶養と健康保険・厚生年金の扶養の違いについては 理解しておくことが必要です
どうもありがとうございました。
結婚1年目で 勉強の年になりました。
成人し、今まで親に助けてもらってきた分、これからは自分で色々と勉強していこうと思います。
No.4
- 回答日時:
>年末調整のときに 主人の会社に私の源泉徴収票を提出すれば…
夫が「配偶者控除」を受けるために、会社が妻の源泉徴収票を見せろと言われることはあるかも知れませんが、あくまでも見せるだけで提出してしまう必要はありません。
必ず返してもらってください。
>5月までで84万円の給料で源泉徴収額が14000円でした…
所得税を払うだけの収入はなかったのです。
あなた自身の名前で確定申告をすれば、前払いした 14,000円は返ってきます。
>確定申告(医療費控除)だけ 自分自身でだせばいいのですか…
本来はそういうことですが、医療費控除というのはそもそも、払った医療費の一部を国が面倒見てくれるわけではありません。
医療費をたくさん使った人は、納めるべき税金を少し負けてあげようという制度です。
今年のあなたの場合は、医療費控除を適用する前に、前払いした全額が返ってきてしまい、これ以上負けてもらう原資はないのです。
仮に、年末までずっと働き続けていたとしたら、源泉徴収として前払いした全額が返ってくるわけではありません。
このとき、医療費控除を申告すれば、いくらか余分に返ってくることになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
質問者の分は 配偶者の年末調整では対応できません
質問者の源泉徴収票で、確定申告です
医療費控除は、控除を受けようとする者が実際に支出した分しか該当しません
質問者は確定申告すれば、非課税範囲ですから納付済み所得税14000円は還付されますが、医療費控除を申告しても還付する納税分がありません(医療費控除無しと同じことです)
また、配偶者は、その医療費を負担していない医療費の控除は受けられません
配偶者は、年末調整で配偶者控除だけが受けられます
この回答への補足
色々調べたのですが理解力がとぼしくもうしわけないです。
>医療費控除を申告しても還付する納税分がありません(医療費控除無しと同じことです)
とゆうのはどうゆうことでしょうか?
医療費が10万円超えていても 意味がないとゆうこと?でしょうか?
No.2
- 回答日時:
>年末調整のときに 主人の会社に私の源泉徴収票を提出すればいいのですか?
貴方の前職の源泉徴収票は、貴方が再就職しているのなら今の会社に提出し、専業主婦なら確定申告をして下さい。
ご主人の会社には貴方の所得額の証明書類として源泉徴収票を提出することになるかも知れませんが、貴方自身の所得税に関しては、ご主人の会社で年末調整することは出来ません。
>入籍前からの自分自身だけの医療費を合計すると10万円超えるのですが、入籍後夫婦で合計しても10万円いきません。
>その場合は、確定申告(医療費控除)だけ 自分自身でだせばいいのですか?
ご自身の分の医療費控除を申告すれば問題ないと思いますが、税務署に問い合わせてみた方が確実です。
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